解決事例
- 疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース
遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったという事で、町田市にお住まいの男性からご相談がありました。詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に借金を放棄したいとのことでした。 - 相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース
亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10名以上と多くなってしまっており、それぞれ高齢な方、遠方に居住している方もいましたので遺産分割協議がまとまるのに結構な時間を要すると予想される状態でした。 - 何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース
土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。 - 相続手続き中に所有する山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース
来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続きを行ったとのことですが、その後、父が鹿児島県に山林を保有していたことが分かったとのことでした。 - 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
このケースは町田市に住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。相続財産は相模原市にある300坪の広大な土地です。依頼者は依頼者と弟の2人でした。弟は仕事の関係で大阪に住んでいます。不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。 - 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。 - 遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース
相談にいらっしゃった相模原市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。 - 自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース
夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。 - 子どもがいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース
夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。 - 証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース
複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、町田市にお住まいの方からご相談をいただきました。株式の相続方法がわからないということで、相続の専門家である司法書士であればということで、株式の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼でした。 - 亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース
父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに大阪の銀行の預金口座がありました。 銀行の預金口座は解約したいという事で、解約手続きを取りたかったのですが、会社員として働いていた相談者ですが、平日は仕事で忙しいため、手続きのために大阪に行くことができず、解約手続きの方法も分からないという事で解約手続きのご相談でした。 - 遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース
大和市にお住まいの父が亡くなったという事で、厚木市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。 - 兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上になってしまっていたケース
父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでしたがもともと大家族だったため、相談者とその妻以外に兄弟姉妹を合わせると20人以上の相続人がおり、その兄弟姉妹の大半は県外に住んでいる方であり、中には連絡が取れるか不安な相続人までいるため、なかなか相続手続きが進まないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。 - 相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース
父が亡くなったことにより、相続が発生したとのことでした。相続財産としては、町田市にある自宅とその土地、あとは預貯金がありました。母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に大和市に住んでいる妹が1名いました。 - 相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース
父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。 母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。 相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。 - 相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース
母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男が認知症を患っており、相談者が財産を管理しているとのことでした。 - 父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース
母は既に亡くなっており、当初は子どもである自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に子どもがいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。 - 売買契約後に売主が死亡してしまい大至急相続登記を申請した件
Hさんは夫婦共有名義の不動産を持っていましたが、高齢になったため介護付有料老人ホームへ夫婦で入居するために自宅を売却することにしました。
買主も決まって売買契約を締結し、残すは1カ月後の残金決済というところで、Hさんのご主人が急死してしまいました。 - 曽祖父名義の不動産の相続登記
ご相談者のFさんは、相続した土地の売却を考えていたのですが、売却する土地に隣接して元々墓地として存在していた土地があり(現況は雑種地)、そこを含めて売却しようと不動産会社に相談に行ったのですが、登記簿謄本を調べてみると、元々墓地であったその土地がFさんの曽祖父(ひいおじいちゃん)の名義のまま放置されていることが分かりました。 - 古い戸籍が破棄されていて戸籍が全て揃わない場合
被相続人Fさんは遺言で、生前お世話になったKさんに不動産を遺贈することにしていました。
この不動産を遺言執行者Tさんによって売却換価した後に、Kさんへ現金を相続させるという、いわゆる清算型の遺贈でした。 - 相続人の内の一人が刑務所に収監中の場合
相談者Kさんの弟が現在刑務所に収監中で、遺産分割協議書への実印での押印と印鑑証明書の用意が出来ないのでどうすればいいかというご相談でした。 - 相続した建物が未登記だった場合
自分で法務局に行って自宅の登記簿謄本を確認してみると土地の登記簿謄本は取れるのですが、建物の登記簿謄本が取れないということでした。 - 相続人が未成年でも特別代理人が不要なケース
被相続人Nさんの相続人は奥さんとお子さん2名の4名です。
しかし、お子さんはいずれも未成年です。
遺産としては、自宅マンションがあるのですがこちらの相続登記を依頼されました。 - 空家になったマンションを売却して現金で分けたい
被相続人Aさんには配偶者と子がなく、親もすでに他界しているので相続人は兄弟となります。
今回の相談者Bさんは被相続人Aさんの姉にあたりますが、他に兄弟が10人もいて、その内すでになくなっている人もいるので、相続人の数は18人に及びます。
被相続人の遺産は自宅マンションといくらかの現預金がありました。 - 不動産を清算型遺贈された場合
被相続人Aさんには、相続人が8人います。
しかし、生前Aさんの面倒を見てくれていたのは相続人では無い、甥のBさんでした。
Aさんは全財産をBさんに相続させたいと思い、不動産を含めた財産全部をBさんに相続させる旨の遺言を遺し、遺言執行者として弁護士Xを選任しました。 -
相続人が結婚してアメリカ国籍になっていた相続手続き
被相続人Oさんの相続人は奥さんと子ども2人の計3人でした。子どもの内の一人が20数年前にアメリカ人男性と結婚して、帰化し、アメリカ国籍となり、現在もアメリカ在住です。
今回、被相続人名義の不動産を、奥さんの名義に変更したいという要望がありました。 - 父が亡くなってから4年経過後に債権者から借金の督促がきたが相続放棄出来るか
亡父は、Fさんの妹の元夫の連帯保証人になっていて、債権者は、保証債務の履行を相続人であるFさんに求めてきました。 - 面識のない遠方の相続人との遺産分割
相続人を調べてみたところ、Yさんの亡姉Kさんの息子Hさんも相続人になっていることが分かりました。Kさんは、25年前に亡くなっていて、HさんとYさんはほぼ面識がありません。 - 幼児を含む遺産分割協議
相続人全員が成人であれば問題ないのですが、未成年者を含む場合には、未成年者には特別代理人という法定代理人を裁判所に選任してもらう必要が出てきます。 - 被相続人が死亡してから1年経過後の相続放棄
Mさんは母親や兄弟とは疎遠(ほぼ絶縁状態)で、自分の父親が死亡したことを聞いたのが、父親死亡から1年後のことでした。 - 地方の不動産を相続したが管理できないので売却まで依頼したい
地方の不動産のため、ご高齢のFさんが現地で契約決済を全て行うのは難しかったので、当事務所の司法書士が代理人となって、売買契約~残金決済まで行いました。 - 相続人が22名
依頼者はお寺の住職のAさんでした。
寺の敷地内の土地や建物は現状は宗教法人名義に変更されていたのですが、その中で1筆の土地だけ名義変更を忘れたまま放置されており、Aさんの祖父名義のままになっていました。 - 遺言書の記載が曖昧だった件
Kさんの遺言書でSさんが遺産をすべて相続することになっていましたが、遺産の特定方法、相続する人(受遺者)の特定方法が曖昧でした。