遺産分割協議がまとまらない場合

相続人の内、一人でも遺産分割協議に反対する人がいる場合は、遺産分割協議は成立しません。このような場合には管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが出来ます。
遺産分割調停では、裁判官と調停委員が各当事者から事情を聴取し、必要な資料を提出させたり、遺産について鑑定をしたりするなどして、各当事者の希望を踏まえて解決のために合意を目指す話し合いをします。

遺産分割調停の方法は次のとおりです。

調停の申立て管轄裁判所 相手方のうちの1人の住所地管轄の家庭裁判所
調停の申立てが出来る人 相続人、包括受遺者など
必要なもの 申立書
相続関係を証する戸籍謄本
相続人の住民票
収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(※金額は管轄裁判所に要確認)

遺産分割調停が成立しない場合

調停はあくまで当事者間の話し合いによる合意によって成立しますので、第三者である裁判官や調停委員を交えて意見を聞いても納得しない人がいる場合は、調停不成立となります。この場合は自動的に審判手続きに移行することになります。
審判手続きでは、裁判官が遺産に属する物や権利の種類や性質その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。
つまり、裁判官が『Aさんはこれを相続して、Bさんはこれを相続する』といったように相続する遺産の内容を職権で決定します。
当事者による決定権がなくなるので、話し合いで早めに合意した方が良いケースが多いでしょう。

調停が長期化すると・・・

遺産分割調停は月1回程度のペースで期日が開かれます。調停がまとまらなければ、次回に期日を設けるということになります。スムーズにいっても、半年前後はかかるでしょうし、一般的には1年くらいかかることが多いです。
相続税の申告がある場合は、早めに相続する遺産内容を決定していないといけませんので注意が必要です。相続税の申告期限までに、相続する遺産内容を決定していないと減税の特例などを使用できない状態での相続税の申告となり不利益を受けることがあります。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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