相続放棄おまかせプラン~相続の一切を放棄したい~

「相続放棄」は被相続人の死亡を知った時から
3ヶ月以内に!

遺産相続が発生したものの、さまざまな事情により相続したくない場合があります。
その場合には「相続放棄」という手続きを選択することになりますが、
相続人は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

≪相続放棄とは?≫

相続放棄とはその名の通り「相続を放棄すること」です。
相続放棄の効果は強力で相続放棄の申述が受理されると、その相続人は初めから相続人ではないことになります。
つまり被相続人に大借金があった場合でもそれを一切相続しなくて済むという、法律で定められた救済手段です。
しかし、借金のようなマイナスの財産だけでなく、不動産・預金などのプラスの財産も相続することができません。良いとこ取りはできないルールとなっています。

≪遺産の相続放棄は専門家に依頼した方が良い!?≫

3ヶ月以内という短い期間もさることながら、万が一、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されなかった場合にはやり直しがきかず、相続放棄をすることが難しくなってしまう可能性があります。
相続放棄は失敗が許されない手続きです。できるだけ司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

当事務所では相続放棄に関する手続きを相続専門の司法書士が
代理で行う「相続放棄おまかせプラン」をご用意!

こんなお悩みや疑問はありませんか?

  1. 被相続人の借金が高額なので相続したくない
  2. 被相続人が亡くなってから数年経って債権者から借金の督促状がきた!
  3. 地方の山林など価値のない不動産を相続したくない
  1. 相続からもうすぐ3ヶ月経過しそうなので相続放棄を急いでいる
  2. 相続から3ヶ月を経過しても相続放棄できるの?
    詳細は当ページ内の「相続放棄Q&A」へ
被相続人が多額の借金を遺した「債務超過状態」である
②被相続人から生前贈与を受けている
③生活が安定している
④遺産が少ない
⑤遺産を分散させたくない
相続の手続きに関わりたくない

相続放棄をする理由の中でも多いのは①と⑥です。
特に①のような理由の場合、人道的に身内の借金は身内で返すという方も中にはいますが、相続放棄は何も悪いことではありません。法律で定められた借金からの救済手段の一つです。
また、遺産相続の煩わしい手続きからドロップアウトしたいという方には最適な手段と言えるでしょう。

「相続放棄」は他の相続人の関与なしに単独での手続きが可能です!
当事務所の相続専門司法書士が、豊富な知識と経験でサポートいたします。

初回のご相談は無料!是非ご連絡ください。

相続放棄おまかせプラン

相続放棄おまかせプランの特徴

当事務所の司法書士が相続放棄に関するお手続きを最初から最後まで全面サポート。
「相続放棄の要否」や「相続放棄の落とし穴」なども含め、プロの知見に基づき総合的・多角的にアドバイスいたします。
≪相続放棄後の対応もお任せください!≫

相続放棄の受理後、新たに相続人となった次順位の相続人の方へのご連絡も代行可能です。

相続放棄おまかせプランの流れ

1ご相談(初回無料)

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。ご相談日時の調整をさせて頂きます。
ご高齢やお身体が不自由などの理由で、外出が難しい場合には無料で出張相談にも対応しております。また、Zoom を利用したオンライン相談も可能です。
初回のご面談では「亡くなった方のご家族構成・相続放棄の理由」を聞き取りの上、相続放棄が適切かどうかなどをご説明させて頂きます。
【事前に以下の書類をご準備頂けるとスムーズなご相談が可能です】
  • 相続人の関係を手書きで簡単に図にしたもの
  • 遺産の内容が記されている資料(不動産の登記簿謄本や預貯金通帳など)
  • 負債の内容が記されている資料(債権者からの督促状など)

遺産相続に必要なことや手続きについてご説明させて頂き、概算の費用をお伝えいたします。正確な費用の御見積書もお送りいたしますのでご家族とご相談の上、ご依頼の要否をご検討ください。もちろん、その場でご検討・ご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!

2戸籍収集

ご依頼が決定後、まずは相続放棄に必要な戸籍や住民票などを収集いたします。
司法書士の職権で戸籍を収集いたしますので、ご依頼者さまに負担をお掛けいたしません

3相続放棄申述書の作成・家庭裁判所への提出

当事務所の司法書士が相続放棄申述書を作成し、代理人となって管轄家庭裁判所への提出を行います。
ご依頼者さまが、裁判所へ直接足を運ぶ必要はございません

4照会書の受取・返送

家庭裁判所から照会書が送られてきます
相続放棄の申述後、2~3週間経過した頃にご依頼者さま宛に直接裁判所から相続放棄をした理由を尋ねる内容の照会書が郵送されます。照会書が届いたら、当事務所へお知らせください照会書への記載内容をサポートいたします。照会書は返送期限が設けられているため、期限内に返送して頂きます。

5相続放棄申述受理通知書の受取

裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が届きます
この書類が届いたら相続放棄が無事に受理されたことになります。ここで相続放棄に関する手続きは完了です。

相続放棄おまかせプラン費用

相続発生より3ヵ月以内の料金
88,000円~
相続発生より3ヵ月以降の料金
110,000円~

2名様以降は4.4万円

遺産相続お任せプランに含まれるサービス
無料相談
何度でも
戸籍収集
相続放棄申述書作成
書類提出代行
照会書への回答作成支援
親戚への相続放棄通知サービス

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オンライン面談にも対応

042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

無料相談24時間受付

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です。

相続放棄Q&A

A.不都合な問題はありません。

信用機関の「ブラックリスト」に載ることもなく、クレジットカードや金融機関の借入に問題が出てくるようなことはありません。

A.期限の過ぎた相続放棄でも諦めず、是非ご相談ください。

期限越えの相続放棄でも多数の受理された実績がございます

A.遺産の処分は「みなし単純承認」となり、相続放棄をすることができなくなります。

ただし、その処分が建物の維持管理に必要な清掃のためにゴミ同然だったものを廃棄した場合など理由があれば「処分行為」にはなりません
金銭目的などで売却した場合などは処分行為となり、相続放棄はできなくなります

A.遺産や債務の調査が長引くなどして、相続放棄するかどうかの判断が3ヶ月以内にできない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間延長」の申立てをすることが可能です。
A.相続放棄の申立ては郵送でも可能です。
A.撤回はできません。

相続放棄の解決事例

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1年経過後の相続放棄

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お客様の声

相模原市 K.Hさま

事務(受け付け)の方も先生もスマートな対応でわずらわしさも無く、本当に助かりました。料金も明確で、良心的ですし、安心してお任せできました。

町田市 M.Kさま

初めてのことばかりで分からないことが多かったのですが、 安心してお話を進めることができました。

町田市 N.Aさま

価格も含めてオープンでわかり易いサービス内容を掲げて積極的にユーザー開拓をされているなどという印象を強く受けました。

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