65歳以上の日本人の実に4人に1人が認知症になる可能性があると言われています。
また、相続争い、いわゆる争続(あらそうぞく)事件は、裁判所に持ち込まれた遺産分割調停や審判の全事件のうち約75%が遺産総額5000万円以下の家庭に起こっています。
決して一部の富裕層だけの問題ではありません。
全ての人が元気な内に何らかの対策が求められています。
病気や事故をしたとき、突然亡くなってしまったとき、そういった場合に備えて保険に入られる方は多いと思いますが、法律的なリスクヘッジを考えて動いている人は非常に少ないのが現状です。
認知症や争続対策は自分自身が元気な内にしかすることができません。
多くの人が認知症などを発症してから慌てて相談に見えられますが、認知症の程度によってはもうどうしようもないことがあります。
元気な内であれば色々な対策が出来ますので、今すぐ認知症、相続対策を検討してみて下さい。
目次
- 認知症になってしまうと財産はどうなるの?
- 相続発生時に何も対策をしていないとどうなるの?
- 生前対策サービスの具体的なサポート内容
- こんな場合はご相談・ご依頼下さい!
- 生前対策おまかせパックの手続きの流れ
- 生前対策コンサルティングにかかる期間の目安
- 費用
1.認知症になってしまうと財産はどうなるの?
あまり知られていませんが、銀行は本人が認知症であることを知ると預貯金口座を凍結します。そうすると預貯金を出し入れすることができなくなります。
不動産も認知症で判断能力が無くなってしまうと売買契約を締結しても無効となり、不動産を売却することができなくなります。
認知症による凍結資産は140兆円にものぼり、2030年には200兆円を超えるといわれています。
認知症になってしまうと、一般的には成年後見制度を利用することになります。
ですが、成年後見制度は運用上の様々な問題もあり、決して本人や家族にとっての最善の方法とは言えません。
例えば、本人の財産の管理は任せることはできても、処分(不動産の売却など)には家庭裁判所の許可が必要であったり、財産の活用や運用についてはできません。
また、例えば家族で食事に行ったときに、一家の主である本人が家族全員の食事代を払うことはできません。成年後見人は本人の財産を維持したり管理することができても、例え本人の愛する息子や娘、孫の為であっても他人のために支出することができないのです。
これは、本当に家族の幸せの形といえるでしょうか?
2.相続発生時に何も対策していないとどうなるの?
相続発生時に何も対策をしていないとどうなるでしょうか。
こういった場合は、法定相続の割合に従って遺産を分けるか、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産を分けることになります。
ですが、話し合いがすぐにまとまらなかったり、相続人の関係性が不仲であった場合には遺産は凍結されたままです。
遺産のほとんどが不動産や自社株で相続人が複数いる場合に、何も対策をしていないと遺産を共有でもつか売却して現金で分けるしか方法がなくなります。
残された妻が自宅に住み続けられなくなったり、会社の運営が滞ってしまうことも想定されます。
自分が亡くなった後に大切な家族を守ることができるのは自分自身です。
例えば民事信託(家族信託)を組んだり、遺言をきちんと書いていた場合には、不動産や預貯金などの遺産の承継も通常の相続より手続きも書類も少なく手続することができます。
残された大切な家族のためにできることを検討すべきではないでしょうか。
3.生前対策サービスの具体的なサポート内容

生前対策おまかせパック(認知症・争続対策)の具体的な内容を説明します。
話しを伺って、将来の認知症が心配なのか、相続発生後のことが心配なのか、その両方なのかなど遺産内容や相続人のこと、本人の要望から最適な手続をご提案させていただくコンサルティングとなります。
認知症・争続対策コンサルティング
民事信託(家族信託)、遺言、任意後見、生命保険などを活用して色々な角度から将来の認知症や相続に備えて法律的なリスクを軽減する方法を提案します。
生前対策サービスのキモの部分となります。
相続税シュミレーション
提携税理士による、相続発生時の相続税額のシュミレーションを行います。
相続が発生したときにどのくらいの相続税が課税されるか知ることにより、今後の相続税対策を検討することができます。
遺言書作成
公正証書遺言書の作成サポートとなります。
遺言書の文案の作成から公証役場とのやりとりなどを全て代行します。
任意後見契約書作成
任意後見契約書の作成サポートとなります。
任意後見契約案の作成から公証役場とのやりとりなどを全て代行します。
民事信託契約書作成、信託登記
民事信託(家族信託)契約書の作成サポートとなります。
民事信託契約書の作成から公証役場とのやりとりなどを全て代行します。
また、民事信託契約締結後の不動産登記手続きもサポートします。
贈与契約書作成、贈与登記
相続税対策として生前贈与が有効な場合の契約書作成から贈与登記までサポートします。
生命保険のご提案
相続税対策や遺留分対策として生命保険が有効な場合にご提案させていただきます。
4.こんな場合はご相談・ご依頼下さい!
時間や手間を考えて最初から司法書士に頼もうと考えている方、そもそもまったく何をしていいか分からない方は是非一度無料相談をご利用下さい。
相続の手続きはかなりプライベートな部分まで立ち入りますので、手続きをまかせる司法書士が本当に信用できるか、分かりやすく説明してくれるかをチェックして下さい。
「難しい話しを難しく話す」のは誰でもできます。
当事務所は、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。
その他、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。
- 将来認知症になったらどうしよう。
- 万が一認知症になっても相続税対策ってできるの?
- 相続の時に子どもたちがもめたらどうしよう。
- 相続の時に遺された妻が家に住み続けられるようにしてあげたい。
- 会社の事業承継で自社株を承継者にきちんと引継ぎたい。
- 先祖代々の財産を分散させたくない。
- 相続人の数が多い、相続人で連絡先の不明な人や未成年者などがいて複雑。
- 他の事務所に相談に行ったけど司法書士ではなく事務員が対応して何だか不安。
- 他の事務所に相談に行ったけど司法書士の感じが悪かった。
5.生前対策おまかせパックの手続きの流れ
1.ご本人・ご家族の意向、財産内容の確認

- 初回のご相談は無料です。ご本人やご家族の生前対策や相続発生後の意向をお聞きします。
- 不動産などの財産に関する資料を確認させていただきます。
2.提案書、御見積の提示

- 民事信託(家族信託)、遺言、任意後見、生前贈与などからお客様のご要望に即した認知症、争続対策の提案をします。
- 概算費用の見積書を作成します。
3.契約締結

- お客様と当事務所で契約を正式に締結します。
- 民事信託(家族信託)を組む場合は、受託者や受益者などご家族への説明も当事務所より行います。
4.財産目録作成・相続税シュミレーション

- 財産内容をまとめて、具体的に相続が発生した場合にどの程度の相続税が課税されるかをシュミレーションします(相続税額は提携税理士が行います)。
5.認知症・相続対策の実行

- 公証役場、法務局、金融機関での公正証書の作成、登記手続き、預貯金口座開設などを行います。
6.アフターフォロー

- 民事信託(家族信託)を組む場合は、希望があれば司法書士が信託監督人に就任して受託者を監督したり、信託業務をサポートします。
- 遺言内容などの修正が生じた場合などの対応をします。
- 司法書士が遺言執行者に就任した場合は、遺言者の死後の遺産承継業務を行います。
6.生前対策コンサルティングにかかる期間の目安
2ヶ月程度
7.費用
こちらに記載の金額は、すべて「司法書士の報酬(消費税別)」となります。
この他に登録免許税等の「実費」が発生しますが、「実費」に関してはご自身で手続きされても発生する費用となります。
生前対策サービス
生前対策コンサルティング | 財産価格の1% (最低報酬額30万円) |
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生前対策実行費用 | 別途御見積 |
※生前対策実行費用は、内容によって(家族信託のみ、遺言との併用、任意後見契約との併用など)変わります。