預貯金の相続手続き

ほとんどの方が金融機関に口座を持っていると思います。
口座名義人が死亡した場合には各金融機関で相続手続きをする必要があります。

1.金融機関へ連絡

まず始めに、金融機関へ口座名義人が死亡したことを連絡します。死亡の事実を知った金融機関は故人名義の口座を凍結します。口座が凍結されると、入出金や記帳も一切出来なくなります。光熱費や税金などの口座引き落とし口座がある場合は、順次相続人名義の口座から引き落としされるように切り替えていく必要があります。

2.所定の届出用紙の受け取り

預貯金の相続手続きには、各金融機関所定の用紙の提出を求められます。各金融機関で所定の用紙の手配をしましょう。この際、相続手続きに必要な書類も併せて確認するようにします。
一般的な提出書類は次のとおりです。

【共通して必要なもの】 身分証明書、通帳、カードなど
【遺言がない場合に必要なもの】 相続関係を証する戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書など
【遺言がある場合に必要なもの】 遺言書
相続関係を証する戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍
払戻しを受ける人の印鑑証明書など

3.必要書類の収集

金融機関に提出を求められた書類を収集します。中でも一番大変なのは、故人の戸籍謄本等でしょう。死亡時のものだけではなく、出生~死亡までの全ての戸籍謄本等が必要になるので、過去のものまでさかのぼって取っていかなければなりません。

4.必要書類の提出

金融機関に所定の用紙と求められた必要書類一式を提出します。書類に不備がなければ、数週間で故人の口座が解約されて、預貯金の払戻しを受けることが出来ます。
書類の提出先は、口座のある各支店となりますが、どの支店でもOKとする金融機関もあるので事前に確認すると良いでしょう。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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