夫婦間の生前贈与

結婚してから20年以上の夫婦で、自宅または自宅の購入資金としての贈与の場合には、最高2,000万円が非課税になります。暦年課税制度の非課税枠110万円と併せると2,110万円が非課税です。

非課税特例の要件

  • 結婚してから20年以上経過後の贈与であること。
  • 自宅または自宅の購入をするための金銭であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与で取得した不動産に住んでいて、その後も引き続き住む見込みであること。

特例を受けるためには、以下書類を添付して贈与税の申告を行わなければならないので注意して下さい。

  • 贈与後、10日以後の戸籍謄本
  • 贈与後、10日以後の戸籍附票
  • 不動産の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 不動産に住んだ日以後の住民票

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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