任意後見の基礎知識

任意後見とは、本人の判断能力があるうちに、将来、もし判断能力が低下してしまった状態に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。
将来、もし本人の判断能力が低下したときは、任意後見人が家庭裁判所に申立てて、任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見のスタートです。
任意後見人は任意後見監督人の監督のもとで、任意後見契約で決めた内容の範囲で本人を代理して契約などを行います。
法定後見と違って、自分が決めた人を後見人とすることが出来ますし、決めた内容の代理権を与えることが出来るので、万が一判断能力が低下したとしても安心できることが最大のメリットです。

任意後見の3類型

1.将来型

今は元気で健康だが、将来、判断能力が低下した場合に支援がほしいという場合。
任意後見契約を締結する際は未だ判断能力は低下していないが、将来、判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約するもので、判断能力が低下していない限り任意後見契約は効力を生ぜず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときにはじめて効力を生じるタイプです。

2.移行型(委任契約+任意後見契約)

体力的な衰えや病気などで財産管理について、判断能力が低下する前から支援が欲しい場合。
任意後見契約の締結と同時に、任意後見契約の効力が生じるまでの間の事務を委任する契約も締結する場合です。

3.即効型

すでに軽度の認知症等で判断能力が低下しているが、なお契約を締結する能力があって、すぐにでも支援が必要な場合。任意後見契約を締結後、ただちに本人又は受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることを予定したものです。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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