生前贈与

相続税の対策としてまっさきに頭に浮かぶのが生前贈与ではないでしょうか。
遺産となる財産を一人で多く持っていると、相続税が高く課税されるので配偶者や子に生前に財産を移すことを考える方が多いと思います。
ですが、国としても簡単に税金逃れをさせるわけにはいきませんので、通常の贈与には相続税以上に高い贈与税が課税されます。
それでは本末転倒なので、きちんと法律に則った方法でうまく生前贈与を活用しましょう。

目次

  1. 生前贈与の相談をする前に確認していただきたいこと
  2. 不動産を贈与する場合の贈与税が課税されない方法
  3. こんな場合はご相談・ご依頼下さい!
  4. 当事務所の遺言書作成の特徴
  5. 生前贈与ご依頼後の手続きの流れ
  6. 手続きにかかる期間の目安
  7. 費用
  8. 生前贈与のQ&A

1.生前贈与の相談をする前に確認していただきたいこと

生前贈与を検討する場合は、大抵の方が相続税の節税を考えられていると思います。
まず先にお伝えしなければならないのですが、当事務所は司法書士事務所ですので、「相続発生時に具体的にどのくらい節税になるか計算してほしい」といった内容のご相談やご依頼を受けることはできません。
具体的な節税方法やスキームについては、税理士のコンサルティングが必要になります。

2.不動産を贈与する場合の贈与税が課税されない方法

贈与税が課税されない方法はいくつかあるのですが、不動産を贈与する場合に使用できる方法を紹介します。

暦年贈与

1年のうちに最大で110万円までであれば贈与税は課税されません。
ですので、110万円分だけの不動産持分を少しずつ贈与していくという方法が考えられます。
ただし、「連年贈与」といって数回に分けて行った贈与が、一つの贈与とみなされることもあるのであまりおすすめできる方法ではありません。

相続時精算課税

60歳以上の親か祖父母から20歳以上の子か孫への贈与の場合に選択できます。
この方法では、受け取った金額が合計で2500万円までなら贈与税がかかりません。
しかし、相続を受けた際に受け取った相続財産に対して、相続時精算課税に関する贈与財産の額を合算して相続税を計算する必要があります。
更に、一度相続時清算課税を選択すると暦年贈与が使用できなくなるので注意が必要です。

夫婦間贈与の特例

婚姻期間が20年を越える夫婦の、夫から妻へ、または妻から夫へ居住用不動産(家や土地)を贈与する場合、2000万円までが非課税となります。
同じ相手には一生に一度しか利用できず、贈与を受けた家や土地に住み続ける必要がある点に注意が必要です。

3.こんな場合はご相談・ご依頼下さい!

時間や手間を考えて最初から司法書士に頼もうと考えている方、そもそもまったく何をしていいか分からない方は是非一度無料相談をご利用下さい。
相続関係の手続きはかなりプライベートな部分まで立ち入りますので、手続きをまかせる司法書士が本当に信用できるか、分かりやすく説明してくれるかをチェックして下さい。
「難しい話しを難しく話す」のは誰でもできます。
当事務所は、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。
その他、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。

  • 相続税の対策として不動産の処分や生前贈与を検討している。
  • 遺産が多い。
  • 法律や税務の多角的な視点から相談に乗ってほしい。
  • 遺留分が心配。
  • 生前贈与以外の相続対策も検討したい。
  • 他の事務所に相談に行ったけど司法書士ではなく事務員が対応して何だか不安。
  • 他の事務所に相談に行ったけど司法書士の感じが悪かった。

4.当事務所の生前贈与の特徴

当事務所に生前贈与のご依頼をいただいた場合、相続税対策のご相談から贈与契約、贈与の登記や税務署への進行など一貫しておまかせいただくことができますので、お客さまの手間はほとんどありません。
司法書士の専門外業務に関しては信頼できる専門家を無料でご紹介し共同で業務にあたらせていただきます。
その他、以下の特徴から多くのお客さまにご好評いただいております。

  • 着手金は不要。
  • 初回の相談はもちろん無料。
  • ご依頼後、生前贈与の手続き終了後も何度でも無料でご相談いただけます。
  • 相続手続きに精通した司法書士が直接ご相談に乗って手続きを進めます。
  • 複雑な相談でも積極的に対応致します。
  • 贈与契約書の作成だけ依頼したい場合、登記や税務申告までまとめてまかせたいなどオーダーメイドでのご依頼も可能です。

5.生前贈与ご依頼後の手続きの流れ

1.必要書類の収集・作成

生前贈与に必要な書類をご用意いただいたり、当事務所で作成したりします。

↓

2.書類へ署名・捺印

当事務所で作成した書類に、署名、実印で捺印していただきます。

↓

3.費用のお支払い

銀行振り込みでお願いします。

↓

4.法務局へ登記申請

管轄の法務局に登記申請します。
不動産を取得した方の名義で新しい権利証が発行されます。

↓

5.権利証・登記完了後の書類のお渡し

きちんと製本してお渡しします。

6.手続きにかかる期間の目安

手続きにかかる期間は1ヶ月程度です。不動産の数が多い場合や、不動産の所在が点在している場合はもう少し時間がかかります。

7.費用

こちらに記載の金額は、すべて「司法書士の報酬(消費税込)」となります。
この他に登録免許等の「実費」が発生しますが、「実費」に関してはご自身で手続きされても発生する費用となります。

サービス内容 費用
生前贈与登記 5.5万円~
贈与契約書作成 1.1万円~

8.生前贈与のQ&A

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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