高齢で意思がはっきりしない父からの生前贈与

Q.高齢で意思がはっきりしない父から生前贈与をしてもらうことはできますか?

A.意思のレベルにもよりますが、生前贈与は「贈与契約」ですので、契約の内容をしっかり理解できなければその契約は成立しません。

きちんと成立していない贈与契約を元に不動産の名義を移すことはできません。
成年後見人を選任した場合で、例え相続税対策としても、子どもに被後見人であるお父さんの不動産を贈与することはお父さんの利益にならないので成年後見人が贈与契約に応じることはありません。
相続税が課税されるのはお父さんではなく相続人に対してだからです。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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