他の事務所に相談して納得がいかなかったお客さまへ

「相続登記ってどこの司法書士に頼んでも同じでしょ?」
よく言われます。

一般の方からならまだしも、同業者や他士業の方から言われると少し悲しくなってしまうのですが、私はどこに頼んでも同じとは思いません。

弁護士や税理士の場合ですと、弁護士では腕の良し悪しによって勝訴するか敗訴するかの結論が分かれることもあると思います。
税理士では、相続税の申告の際に色々な評価や控除の知識によって納税額が変わってくることもあるでしょう。でも、果たしてそうでしょうか。

司法書士の場合、単純な相続登記で被相続人Aさんから相続人Bさんに名義変更する場合だと結果に違いは出てきません。
でもこれって弁護士でも税理士でも一緒じゃないでしょうか。
単純な、明らかに勝訴出来る様な案件だとドラマのように結論をひっくり返すことはまず出来ないでしょう。
相続税の申告でも、単純な案件であれば納税額に差が出るとは考えられません。
つまり、よっぽどポンコツな人に当たらなければシンプルな案件だと結果に差は出にくいのです。

私も司法書士は成果物は誰がやっても変わらないから、どこに頼んでも同じと考えていた時期がありました。
だから、同業者と差をつけるのは結果までの過程の部分か価格の部分しかないと考えていました。

レスポンスの速さや、やり取りが煩雑でなくクライアントにストレスを与えないように考えて行動する。
ホウレンソウ(報告・連絡・相談)はしっかりするけど、やり過ぎない。
など、自分がやってもらいたいことを出来るだけやるようにする。
それが正解かは分からないですけど、価値観は人それぞれなのであくまで自分のモノサシで考えて行動しないといけないと私は思っています。

私の好きな筋トレに例えると、ダンベルをA地点からB地点に動かすだけでは筋肉は効率よく付きません。
そこには細かいのですが様々なテクニックや神経系の発達、例えばダンベルの軌道、手幅や力の入れ方など実に奥が深いのです。
結果だけ見ると到達地点は同じなので、誰がやっても同じように感じるのですが、そういうわけでは無いのです。
ゴールに行き着くまでの過程は重要ということになります。

そして、今は結果にも差が出ると思っています。
お客様から相続が発生したので被相続人から相続人へ不動産の名義を変えて欲しいと相続登記の依頼があったとします。
それを言われたとおりにそのままやるのは司法書士であれば誰でも出来ます。
結果に差は出ません。
でも、小規模宅地の特例や将来発生する二次相続のことなど考慮すべき点はいくらでもあります。

相続税が発生するような案件だと納税のことも考えて遺産分割協議をしなければなりませんが、お金の事だけではなく法律的な部分からのアプローチも必要になります。
お金のことだけを気にして税理士に相談して、一番納税額が少ない方法で遺産分割をすることは出来たけど、法律的な部分を考慮せず二次相続の際に悲惨なことになった例を私は知っています。
少々納税額が増えたとしても、これからの家族のことをしっかり考えた上で遺産分割協議の内容を決めるべきケースもあるのです。
登記簿上の結果は同じ(被相続人→相続人)であったとしても、実質的な結果は違ってきます。
単なる代書屋ではなく、法律判断の部分のサポートが出来るのです。

手前味噌ですが、司法書士の素晴らしいところは、争いを未然に防ぐことに長けていることだと思います。
優秀な弁護士は反対当事者からはものすごく嫌われます。
弁護士は自分のクライアントの権利を最優先するからです。
逆に司法書士は平和産業です。
契約当事者双方から話しを聞いて、民法では原則禁じられている契約当事者双方からの委任を受けて登記代理人として手続きを行うことが出来ます。
遺産分割協議の際も誰かの味方というわけではなく、調整役としてサポートさせていただきます。

起こってしまった争いは仕様が無いことではありますが、そもそも争いが起こらなければそれに越したことはありませんよね。
争いを未然に防ぐためには、しっかりとした法律判断をして、後で問題にならないような結果を残しておかなければなりません。
その為には、どこの司法書士に頼んでも同じと言われないように研鑽を怠ることは出来ません。
形の無いものを売り物にしていますので、「過程」「結果」にご満足いただけるように努力して参ります。

他の事務所にご相談に行かれて納得出来なかったお客さまは是非一度当事務所へご相談にいらして下さい。
そして、本当に信頼できる司法書士がどうかを直接確認していただければと思います。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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