遺産分割協議

遺産の分け方の原則は法定相続です。
法律で決まった割合で各相続人が遺産の全部と負債の全部を相続します。
この原則を相続人の協議で変更するのが遺産分割協議になります。
なお、遺言が有る場合は遺言の内容に従って相続分が決まります。

遺産分割協議の基本

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。相続人の内、一人でも遺産分割協議に参加していない場合はその遺産分割協議は無効になります。ですので、相続人調査をきちんと行わないと、仮に亡父に隠し子がいた場合にはその人も相続人となりますので、遺産分割協議に参加してもらわなければ有効な協議となりません。
また、相続人の中に認知症、未成年、行方不明の人がいる場合は、この人たちにそれぞれ、成年後見人、特別代理人、不在者財産管理人などの選任が必要となります。

遺産分割の方法

1.現物分割

不動産は妻、預金は長男、株式などの有価証券は次男、というように遺産を現物のまま分割する方法です。

2.代償分割

妻が不動産を相続するが、その代わりに、他の相続人に代償金を支払うという方法です。

3.換価分割

不動産や有価証券などの遺産を売却してその代金を分割する方法です。

4.共有分割

不動産などを遺産分割協議や法定相続分に応じて共有するという方法です。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議が成立したら、その協議内容を書面にしなければ相続手続きに使用することが出来ません。
遺産分割協議書の作成のポイントは次のとおりです。

  • 誰が何をどのように取得するのかを明確に特定する
  • 相続人全員が署名、実印で捺印する
  • 印鑑証明書を添付する
  • 遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、ページのつなぎ目に契印をする

遺産分割協議書の雛形を記載しておきます。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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