成年後見関係手続き(認知症対策)

認知症対策

現在は健康で元気、判断能力も十分だが、将来判断能力が低下した時に備えて、
自分で後見人を選び、またどのような法律行為を代理してもらうかを、
任意後見契約によってあらかじめ定めることができます。
法的な効果はどちらも差がありませんが、当事務所では
公正証書遺言の作成を推奨しています。

認知症などで意思能力や判断能力が低下してから事後対策として行う法定後見では、後見人の選任権限は裁判所にあるので、誰が後見人になるかはわかりません。
任意後見では将来の認知症へ備えて自分自身で誰に財産管理をまかせるのかを決めることができます
当事務所では、認知症対策としての任意後見契約のサポートを行っています。

初回のご相談は無料となっておりますので是非ご連絡下さい。

ひとつでもあてはまる方はご相談ください

  1. 認知症に備えてしっかり対策したい。
  2. 遺産が多いので管理が心配。
  3. 配偶者や子がいない。
  1. すでに認知症が発症している。
  2. 成年後見制度の以外の認知症対策も検討したい。

認知症に備えてしっかり対策したい、成年後見制度の以外の認知症対策も検討したいなど
まずは当事務所の無料相談をご利用ください

任意後見契約書作成サポート

任意後見契約書作成サポートの特徴

当事務所に成年後見関係手続きのご依頼をいただいた場合、書類の収集や任意後見契約書、後見申立書の作成など一貫しておまかせいただくことができます。
公証役場や裁判所とのやり取りなど可能な限りこちらでしますので、お客さまの手間はほとんどありません。

任意後見ご依頼後の手続きの流れ

1必要書類の収集・作成

必要な書類をご用意してもらってり、当事務所で作成したりします。

2任意後見契約書の起案

お客さまからお話を聞いて任意後見契約書(案)を作成します。

3任意後見契約書の内容確認

お客さまと司法書士で内容確認をします。
司法書士と公証役場で内容確認をします。

4費用のお支払い

銀行振り込みまたは「5」の時に現金にてお支払いいただけます。

5公証役場にて任意後見契約書の作成

手続きにかかる期間は任意後見契約の場合は1ヶ月程度です。

任意後見費用

任意後見契約書作成サポート
220,000円~

別途公証役場の手数料が必要になります。

死後事務委任契約費用

死後事務委任契約書作成サポート
110,000円~

当事務所の司法書士を死後事務受任者とする場合は死後事務手続きの内容に応じて手続き報酬が発生します。

無料相談のご予約はこちら

オンライン面談にも対応

042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

無料相談24時間受付

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です。

認知症(成年後見関係手続き)Q&A

A.意思能力や判断能力の程度によって分類されます。

意思能力や判断能力がない場合は成年被後見人、著しく不十分な場合は被保佐人、不十分な場合は被補助人となります。
種類によって、後見人(保佐人・補助人含む)の同意や代理する範囲や本人が単独でできる法律行為の範囲が異なります。
裁判所への申立て時に医師の診断書が必要となるので、どの種類の申立てをするかは医師の診断書に従ってすればいいでしょう。
最終的には裁判所が決定します。

A.後見申立の際に希望をすることはできますが、最終的には裁判所の決定に従います。

親族の方が後見人になること場合もありますが、財産の規模や管理の複雑さを考慮して専門職(司法書士、弁護士など)が後見人になる事例が増えてきています。

A.希望の人以外が後見人となった場合に、そのことだけを理由に後見の申立てを取下げたり、選任された後見人に辞めてもらうことはできません。

自分が希望した人に後見人になってほしい場合は、意思能力がまだはっきりとある前提ですが任意後見制度を利用しましょう。

A.法定後見は、身体の障害では利用することができません。

こういった場合では移行型の任意後見(委任契約+任意後見契約)を選択すると現在~将来にわたっての財産管理を信頼できる人に任せることができます。
また、民事信託を利用する方法も考えられます。

A.専門職が後見人に就任した場合、報酬額は被後見人の財産の額によって裁判所が決定します。

東京家庭裁判所立川支部管轄の場合の目安としては、基本報酬が月2万円で、管理する財産が1000万円を超えると3~4万円、5000万円を超えると5~6万円程度とされています。
あくまで一つの管轄の目安ですので、地域や管理する財産の複雑性などによっても上限しますので、これといった金額はありません。

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