相続時精算課税とは

相続時精算課税では、65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与であれば、2,500万円までは贈与税がかかりません。
これは、若い世代により財産を移しやすくしようという目的で、平成15年に新しく作られた制度です。

相続時精算課税では、同じ贈与する人ともらう人の間では、2,500万円以内であらば複数年に渡って、非課税枠を使えます。この金額を超えたら20%の税率がかかります。
この制度を利用すると、毎年110万円までは非課税であった暦年課税制度を使用することは出来なくなります。
また、この2,500万円は完全な非課税枠ではなく、いったん税金はかからないという枠です。贈与した人が亡くなると、生前に贈与した金額を含めて相続税を計算します。
相続時精算課税を利用した方がいいかどうかは、税理士などの専門家にコンサルティングを受けた方が良いでしょう。

以下にメリットとデメリットを列挙します。

メリット

  • 早期に多額の財産を贈与することが出来る。
  • 将来、価値の上がる財産や収益を生む財産を贈与すれば税金を減らすことが出来る。
  • 相続財産から外れるので、相続争いを防ぐことが出来る。

デメリット

  • 相続時精算課税制度をすると申告の必要があるので面倒。
  • 一度選択したら撤回出来ない。
  • 結局、相続の時に税金が発生する可能性がある。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

無料相談のご予約はこちら

オンライン面談にも対応

042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

無料相談24時間受付

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です。

ページの先頭へ

無料相談のご予約はこちら042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能

無料相談予約フォームオンライン面談にも対応