相続のスケジュールのポイント

相続が発生して何か期限があるのではないか?

早く手続きを進めたい!

でも、まだ気持ちも落ち着かないし、バタバタしていてどうしたら良いの??

慣れない事ですので、不安になると思います。

 

相続では財産の移転などの手続きが生じるのはもちろんですが、相続税が課税されれば納付しなければなりません。

相続税の申告と納付期限は相続の開始を知った日の翌日から10カ月となっていて、遅れた場合はペナルティが課せられることもあります。

そこで、相続税申告の10カ月までの間に具体的に何をしなければならないか、相続税納付までのスケジュールを紹介します。

相続のポイントは3カ月、4カ月、10カ月

被相続人が死亡したら、まず取り掛からなければならないのが「相続人の確認」「相続財産の調査」「遺言書が残っているかの確認」です。

相続放棄や限定承認の手続きは相続開始を知った日から3カ月以内という短い期限になっているため、そこまでには相続財産をすべてピックアップしておかなければなりません。

相続放棄、限定承認(3カ月以内)

相続人は、相続財産を全て放棄するか(相続放棄)、相続財産の範囲内で負債も相続するか(限定承認)、それともすべての財産・負債を相続するか(単純承認)を選べます。

 

相続放棄の制度は民法に定めがあり、相続放棄すれば相続人は初めから相続人ではなかったことになります。

ただし、相続放棄では被相続人の遺産全部を放棄するため、必要な遺産ももらえなくなります。

それを回避したい場合には限定承認という制度を活用します。

限定承認とは、被相続人にプラスの財産とマイナスの財産があるときに、プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残った財産を相続するという制度です。

準確定申告(4か月以内)

被相続人に生前所得があり、所得税を納税しなければならない場合や、限定承認を行った場合には、死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間について確定申告を行う必要があります。

これを準確定申告と呼び、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行わなければなりません。相続人が複数いる場合は相続人の連署による申告が原則です。

相続税の申告・納付(10カ月以内)

相続財産を調査した結果、相続税を納付しなければならないことがあります。

この場合は相続税の申告と納付の手続きを行います。

これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。

申告漏れや申告間違いがあるとペナルティとして加算税や延滞税が課税されることがありますので、算出は慎重に行いましょう。

最後に

相続放棄や限定承認は期限が早いので急がなければなりません。

特に相続放棄を検討するとき、被相続人の借金が多い場合など借金を引継がないためにも確実にプロに任された方が安心かとは思います。

もちろん当事務所にご相談いただけます。

 

準確定申告や相続税の申告・納付は税理士の専門分野です。

こちらも期限が決まっていますし、特に相続税の申告は財産の評価方法や特例の知識の有無で税額が変わってきます。

税理士でもあまり経験がなく相続税の知識がない税理士が相続税申告業務を行うと納税額が多くなってしまうこともあります。

当事務所の提携している税理士は相続税申告に精通していますので、準確定申告や相続税の申告が必要な方にはご紹介させていただいております。

 

以上です。

ポイントは、相続放棄や限定承認の期限である3カ月目、準確定申告の期限である4カ月目、相続税の申告・納付期限である10カ月目です。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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