相続放棄とは?効果や手続きの流れや費用・注意点を解説

※このコラムは動画でも解説しています。


人が亡くなった時、必然的に発生するのが「相続」。しかし、この相続は必ずしもメリットがあるわけではなく、場合によってはデメリットの方が大きいこともあります。

 

そのようなケースで役立つのは相続の効果を無効にできる相続放棄。状況によっては非常に有効な選択肢です。

 

今回は相続放棄についてその効果や申請の仕方・費用、手続きの際の注意点などについてポイントを抑えながら解説していきます。特に、正式な手続きを踏んでいない「なんちゃって相続放棄」の落とし穴についても解説しているので、ぜひご一読ください。

相続放棄とは?

相続放棄とは被相続人(亡くなった人のこと)の死亡に伴い発生する相続の一切の権利・義務を放棄する手続きのことです。

相続放棄の効果

相続放棄が認められると、その相続は最初からなかったものと扱われます。相続によって財産(プラスの相続)を得ることができない代わりに、借金などの債務を相続人として引き継がなければならない義務(マイナスの相続)から逃れることができます。

相続放棄の期限

相続放棄が認められるのは被相続人の死亡を知ってから3か月です。その期間を過ぎると原則として相続放棄の手続きはできなくなります。

 

被相続人が死亡してからではなく、その死亡を知ってから3か月という点にご注意ください。

相続放棄の手続きや費用

相続放棄に必要な手続きや書類、費用などについて説明します。手続き自体は比較的簡易かつ安価におこなうことが可能です。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、被相続人が死亡した時点で住民票を置いていた場所を管轄する家庭裁判所に対して行います。

まず相続放棄申述書という相続放棄を行いたい旨を記した書類が必要です。添付書類として、被相続人が亡くなったことや被相続人と相続人の関係性を証明する戸籍謄本、戸籍の附票などの添付書類(何が必要になるかは被相続人と申請人の関係性などにより異なります)を家庭裁判所に提出します。

裁判所が書類を受け取った後、相続放棄の手続きの再度の意思確認(原則として郵送による書面照会)が行われ、「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきたら相続放棄の手続きが正式に完了します。

 

スムーズに進めば裁判所に書類を提出してから最短2週間程度で完了する手続きです。

相続放棄の費用

相続放棄の申述書を作成する際、800円の収入印紙が必要です。

 

その他、裁判所と書類のやり取りを行うための切手代は申請者負担で、切手現物、もしくは切手代をあらかじめ裁判所に納めます(裁判所により異なりますがおよそ300円程度、過不足は別途精算されます)。

 

また、申請の際の戸籍等の各種書類を発行するのに各数百円程度の手数料がかかります。

 

手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合は別途報酬が発生します(1人につき3~5万程度が相場ですが、事務所により異なります。)

相続放棄の注意点

最後に相続放棄に関する注意点を説明します。相続が無効になる条件や、効果発生の起点などのポイントを押さえておきます。

一部でも財産を処分したら相続放棄はできない

被相続人の預金を買い物や被相続人の債務の返済に使ったり、物品を売却するなど財産の一部でも手をつけた(処分した)場合は相続を承認したと見なされ(法定単純承認と言います)、被相続人の死亡を知ってから3か月以内であっても相続の放棄はできなくなります。

 

「欲しい財産だけ先に処分した後に、残りは放棄する」

 

といった都合の良いことは債権者保護の観点からも望ましいとは言えませんね。

 

遺産分割協議を行ったり、被相続人の過払いの税金・保険料などの還付を受けた場合でも法定単純承認とみなされることがあるので注意が必要です。

「なんちゃって相続放棄」では債務は放棄不可

権利義務関係を法的に確定させる手続きとして相続放棄を成立させるには、家庭裁判所に対して手続きを行う必要があります。

 

財産の相続(プラスの相続)を受けないだけであれば、相続人の間の話し合いだけで「相続人の一人であるAさんは財産分与を受けない」「Bさんだけが財産を受ける」といった取り決めが可能です(遺産分割協議書などを作成するのが一般的です)。

 

こういった、特に手続きはしていないけれど財産分与を受けなかった状態を「相続放棄」と思っている方も少なくありません(私は便宜上「なんちゃって相続放棄」と呼んでいます)。

 

財産しかないような相続であれば特に問題になることも少ないのですが、債務(マイナスの相続)に関しては手続きをしなければ相続したものとみなされてしまいます。

 

債務に関しては誰が相続するかは相続人間同士の話し合いだけでは認められず、債権者側の承認を得る必要があります。

 

支払い能力のない相続人やどこにいるのか連絡もつかないような相続人が債務を相続していると、債権者がその債権を回収する難易度が上がるため、債権者保護の観点から好ましくないことが理由です。

 

そのため「財産を受け取った人が負債も相続する」といった相続人同士の取り決めが債権者に対して有効とはならず、なんちゃって相続放棄をすると負債だけを負ってしまう可能性もあるわけです。

相続放棄は裁判により取り消される可能性がある

相続放棄が認められれば原則としては被相続人が負っていた債務の履行などを求められることはありません。

 

しかし、例えば法定単純承認が成立していることを隠した申し立てが受理され、後から不正が判明した場合など、債権者から相続放棄無効の訴えを起こされてしまう場合があります。こういった訴えが認められると相続放棄は無効となり、相続が行われたものとして扱われます。

 

裁判所に申し立てが受理された時点で相続放棄が確定し、絶対にひっくり返らないというわけではありません。

まとめ

相続放棄に関して、その効果や手続き、注意点などのポイントを押さえました。

 

相続放棄は相続に関わる一切の権利義務を放棄できる効力の大きい手続きであり、被相続人の債務が大きい場合などは特に重宝します。期間や法定単純承認になどに注意しながら、メリットが大きいようであれば手続きを検討してみてください。

 

また、単に財産の分与を受けないだけであればあえて手続きを行う必要はありませんが、債務の相続については債権者の判断も絡んでくるため、法的な手続きとして相続放棄を行うことがおすすめです。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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