相続人が未成年でも特別代理人が不要なケース

事例

被相続人Nさんの相続人は奥さんとお子さん2名の4名です。
しかし、お子さんはいずれも未成年です。
遺産としては、自宅マンションがあるのですがこちらの相続登記を依頼されました。

当事務所で解決

亡くなられた方が若い場合、相続人が未成年ということがあります。
一般的に未成年は、一定の法律行為を単独ですることが出来ず、法定代理人(親権者等)に代理してもらって契約等を行う必要があります。
本件は、当初マンションの名義を奥さんにしたいという要望でした。
しかしその場合、遺産分割協議といって、相続人全員でマンションを奥さんの名義にすることに同意する協議が必要になります。
遺産分割協議は未成年が行う場合は、法定代理人が代理しなければなりませんが、今回のケースでは法定代理人である親権者の奥さんも相続人となるので、いわゆる利益相反ということになり、子ども達の代理人になることは出来ません。
こういったケースですと、子ども達それぞれに家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行う必要があります。
手続きとしては、やはり煩雑で、色々と要件もあるのでこれらをきちんと説明させていだきました。
裁判所の手続きを通さないで、何かうまい方法がないかということでしたので、遺産分割協議を行わず法定相続分どおりで不動産を共有してはどうかと提案しました。
法定相続分どおりに不動産を共有する場合だと、遺産分割協議は不要なので、特別代理人の選任も不要で、奥さんが子ども達の代理人として司法書士に手続きを委任することが出来ます。
将来、不動産を奥さんの単有名義にしたければ、子ども達が成人してから遺産分割協議を行えば奥さんの名義にすることも出来ますし、売却する場合でも、売買契約は奥さんが子ども達の法定代理人として動くことが出来ます。
本件では、近いうちに売却を検討しているとのことだったので、不動産の共有状態も近いうちに解消されるので、こちらの提案どおり法定相続分どおりに一旦不動産を共有名義で登記し、無事に解決しました。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

無料相談のご予約はこちら

オンライン面談にも対応

042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

無料相談24時間受付

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です。

ページの先頭へ

無料相談のご予約はこちら042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能

無料相談予約フォームオンライン面談にも対応