幼児を含む遺産分割協議

事例

依頼者のKさんのご主人は30代と非常に若い年齢で亡くなられました。
相続人はKさんと幼い娘2人です。
持ち家がご主人名義でしたので、この家をKさんの名義に変更したいというご相談でした。

当事務所で解決

法律で決められた相続分だと、Kさんが2分の1、娘がそれぞれ4分の1ずつ相続します。
遺産分割協議を行えば、相続人全員の話合いによって相続割合を変更することが出来ます。
相続人全員が成人であれば問題ないのですが、未成年者を含む場合には、未成年者には特別代理人という法定代理人を裁判所に選任してもらう必要が出てきます。
たとえ母親といえど、遺産分割協議という話し合いにおいては利害が対立する関係になるので、未成年者が不利な協議がなされないようにするために法律で定められています。
さらに、娘2人の特別代理人は別々の人でないといけません。母親との関係と同じように、娘もそれぞれ利害が対立する関係になるからです。
その為、本件では2名の特別代理人の選任を申し立てる必要がありました。
2名の特別代理人の選任が終了した後に、Kさんと特別代理人2名の間で遺産分割協議を行い、自宅名義をKさんに変更することが出来ました。
本件で亡くなられたご主人は司法書士の佐伯と同世代の方でしたので、胸に迫る思いでした。若すぎる死です。
遺言書は書かれていませんでした。若くても突然何かあるか分からないです。
このようなケースだと手続きが大変になるので遺言書を書いておけば手続きはグッと楽になります。この件以来、特に若い人にも遺言書の必要性を説くようになりました。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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