被相続人が死亡してから1年経過後の相続放棄

事例

依頼者のMさんの父親が亡くなりました。
Mさんの両親はMさんが小学校の時に離婚して、父親とはそれ以来顔を合わせていません。
また、Mさんは母親や兄弟とは疎遠(ほぼ絶縁状態)で、自分の父親が死亡したことを聞いたのが、父親死亡から1年後のことでした。
父親の遺産は、特に借金があるわけでもなさそうでしたが、相続手続きを通して親族と話し合いをするのが煩わしく、遺産があろうとなかろうと相続人からはドロップアウトしたというご相談でした。

当事務所の解決策

Mさんの要望をかなえる方法として、相続放棄をする必要がありました。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することによって、元々相続人では無かったことにする手続きです。
遺産分割協議で自身が遺産を相続しない旨を話し合いで決めることも一般的に相続を放棄すると言いますが、正式な相続放棄はまったく別物です。
さて、本件の問題点ですが、父親の死亡から1年以上経過しているという点でした。
通常、相続放棄は、被相続人の死亡から3ヶ月以内にします。この期間であれば、特に相続放棄の書類に特別な記載がなくても相続放棄を受理してもらえます。
しかし、本件では1年以上も経過しています。この場合に相続放棄は認められるのでしょうか。
相続放棄の期限は、『被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内』と民法という法律に書いてあります。この『知ってから』という部分が重要です。
たとえ、死亡してから1年以上経っていようが、死亡の事実を知ったのが直近3ヶ月以内であれば相続放棄をすることは出来るのです。
ただし、通常のようには相続放棄の手続きは出来ません。なぜ、知ったのが最近になったのか、本当に知ったのが3ヶ月以内の日なのかをきちんと家庭裁判所に文章で説明しなければなりません。
Mさんの事情で、確かに父親の死亡を知ったのが直近3ヶ月以内と確認することが出来たので、あとは当事務所できちんと法律的に整理して書類を作成して家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、無事に相続放棄は認められました。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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