大きい土地を兄弟で相続したが、
遠方に住んでいるため土地を分筆して売却した

状況

このケースは町田市に住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。

相続財産は相模原市にある300坪の広大な土地です。

依頼者は依頼者と弟の2人でした。弟は仕事の関係で大阪に住んでいます。

不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、両方の許可が必要になってきます。

そこで、大阪に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。

結果

この300坪の土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の150坪の土地をもらい受け、大阪に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した相模原市の不動産会社に販売を委託し、無事に売却をしました。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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