父が亡くなってから4年経過後に
債権者から借金の督促がきたが相続放棄出来るか

事例

依頼者Fさんから、父が亡くなって4年も経過しているのに、父の借金の請求が突然きて困っているというご相談でした。
詳細を伺うと次のようなことでした。

  • 亡父は、Fさんの妹の元夫の連帯保証人になっていた。
  • 元夫が1年前に自己破産した。
  • 連帯保証人である父はすでに死亡しているため、債権者は、保証債務の履行を相続人であるFさんに求めてきた。

というものです。

当事務所で解決

自分の父親が亡くなって数年してから、めぐりめぐって借金の請求が来たのでまさに晴天の霹靂だったと思います。
Fさんは、債権者から督促が来てすぐに相談に来てくれました。

相続放棄は、

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法915条1項)

という決まりがあるのですが、条文のとおり、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

「相続の開始があったことを知った時」とは、今回のケースではお父さんが亡くなった時になるのですが、判例により、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される」という例外があります。
これは、借金が後日判明した時も同様です。

今回のケースでは、Fさんのお父さんは特に相続財産というものがなく、Fさんも一切相続財産を承継していなかったため、債権者の督促が来てから3ヶ月以内に相続放棄の申述をし、無事受理されました。
もし、仮にFさんがお父さんの死亡時に不動産などの財産を相続していた場合には相続放棄が認めれら無かったでしょう。

被相続人の死亡から3ヶ月経過後の相続放棄は、色々な事情もあり裁判所に認めてもらうためにきちんと要件を整理して伝えなければなりません。
相続放棄は申述が却下されると2度とすることが出来なくなるので注意が必要です。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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