自分の死後にペットの世話をして頂く代わりに
財産を贈る旨の遺言書を作成した

状況

町田市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。

夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に贈る旨を記載した遺言書を作成する事を提案しました。

また遺言書を作成する事が初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートをさせていただきました。

結果

無事に遺言書を作成でき、相談者としても安心した様子でした。

相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

是非、お気軽にご相談下さい。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

無料相談のご予約はこちら

オンライン面談にも対応

042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

無料相談24時間受付

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です。

ページの先頭へ

無料相談のご予約はこちら042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能

無料相談予約フォームオンライン面談にも対応