相続手続き中に所有する山林の
固定資産税の納税通知書が届いたケース

状況

大和市にお住まいの男性からの相談でした。

来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続きを行ったとのことですが、その後、父が鹿児島県に山林を保有していたことが分かったとのことでした。

その山林に関して、つい最近になっていきなり役所から固定資産税の納税通知書が届くようになったとのことでした。

山林である為、特にこだわってほしいわけでもなく、固定資産税の支払いが発生するのであれば放棄をしたいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

まず固定資産税の納税通知書が届くようになった原因を調査しました。

調査した結果、別の親族の方が固定資産税を支払っていたとのことですが、その方が支払うことをやめたため、相続人である相談者に請求がいくことになったとのことでした。

相続放棄という事で、既に3ヶ月以上経っており、認められるかどうかわからないことを事前に説明したうえで相続放棄の手続きを進めました。

結果

3ヶ月以上経っているため、手続きに時間がかかりましたが無事に相続放棄が認められました。

今回のケースとは少し違いますが、借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。

3ヶ月を過ぎた場合、放棄が認められることは難しいため、専門家への相談をおすすめします。

当事務所では、相続の相談件数が累計3,000件を超えており、3ヶ月を過ぎている相続放棄の申請の実績も多数ございます。

お気軽にご相談下さい。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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