曽祖父名義の不動産の相続登記

事例

ご相談者のFさんは、相続した土地の売却を考えていたのですが、売却する土地に隣接して元々墓地として存在していた土地があり(現況は雑種地)、そこを含めて売却しようと不動産会社に相談に行ったのですが、登記簿謄本を調べてみると、元々墓地であったその土地がFさんの曽祖父(ひいおじいちゃん)の名義のまま放置されていることが分かりました。
この元墓地の部分もまとめて売却しないと土地の形が悪くなるので査定価格にも影響します。
売却の前提として相続登記をしてほしいというご相談でした。

当事務所で解決

相続した土地は、売却の前提として一旦相続人の名義にしなければなりません。
法定相続人全員の共有名義に変えてから売却することもできますが、売買契約や残金決済なども全員で活動しなければならないので大変です。
ですので、可能であれば相続人のうちの代表者が一旦名義人となり、売却の後に売買代金を相続人で分配すると良いでしょう。

今回のケースでは、曽祖父名義のままですので相続関係者が多数考えられましたが、曽祖父が亡くなったのが昭和3年で旧民法の適用でしたので曽祖父に関する第一次相続は家督相続となり、曽祖父の長男Aが単独で相続することなります。

長男Aの子は3名いましたが、内2名が亡くなっています。
そこに関しては代襲相続が発生していましたが、それぞれ最終相続人は面識があり親族間の仲も円満であったため、一番フットワークの軽い相談者のFさんが相続することで話し合いがまとまりました。

後は手続き的な問題です。
戸籍の量は膨大になりましたが、こちらは当事務所で収集するのはお手の物です。
遺産分割協議書の記載方法を工夫しなければ曽祖父→曾孫Fさんへの相続登記を一発で入れることはできません。
数次相続の中でも今回のケースは第三次相続まで発生しており、一般の方でもとても対応はできないと思います。

当事務所は相続実務に精通しておりますので、余分な登録免許税をかけずにスムーズに相談者Fさんの名義に変更することができました。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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