相続放棄が出来なくなってしまう行為

※このコラムは動画でも解説しています。


故人が多額の借金を残していたなどの事情で相続放棄をしたいと考えていても、「ある一定の行為」をすると相続放棄をすることが出来なくなってしまいます。
「ある一定の行為」とはどのようなものでしょうか。

相続放棄が出来なくなってしまう行為の根拠

まずは根拠となる条文を記載します。

民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

うーん、なんだかよく分からないですね。
噛み砕いて説明します。

921条 1.

相続人が相続財産について「処分行為」をした場合は、「単純承認したとみなす」と書いています。
まず、「処分行為」ですが、これは相続財産を相続人が自分のために使い込んでしまった場合と考えてもらえばいいです。
相続放棄するとプラスもマイナスも一切の遺産も負債も相続しなくなるのに、プラスの財産のおいしい所だけいただいて、マイナスの負債は相続しないなんてダメだよね、ということです。
「単純承認したとみなす」とは、「相続したことになる」ということです。
「みなす」というのは法律的にすごく強い言い方ですので反論の余地はありません。

さて、具体的に処分行為とされた例には以下のようなものがあります。

  • 不動産や自動車などの高額資産の売却
  • 預貯金を引き出して消費
  • 賃料の取立て
  • 賃料の口座名義を相続人に変更
  • 遺産分割協議

921条 1.の後半、「ただし~」以降の意味は、保存行為だったら処分したことにならないのでOKよ、ということです。(第602条云々のところはあまり気にしなくてOKです)
つまり、前述した処分行為は、自分のために遺産を消費する行為(またはそれに準ずる行為)なのでNGだけど、保存行為というのは遺産の価値を維持するための行為なので問題ナシという意味になります。
具体的には、故人の自宅が他に誰も住んでいない状態(空家状態)になっている時に、一般常識の範囲で明らかにゴミであるものを捨ててしまっても、それは処分したことにはなりません。
建物をゴミ屋敷状態で放置すると、建物が傷んだりして価値が下がります。それを防ぐための行為なので問題ないということです。
ただ、処分行為なのか保存行為なのかは境界線が明確ではなく、グレーな部分も多いです。
判断に迷うようでしたら家庭裁判所に問い合わせたほうがいいでしょう。

921条 2.

この条文の意味は、期間内に相続放棄をしなかったら相続したことになるということです。
詳しくはこちらに書いていますが、要は相続を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなかったら放棄できなくなるということです。
相続放棄をするくらいなので、借金が多額というケースが多いです。
当然債権者がいるわけで、いつまで経っても相続放棄するかしないか分からないという状態が続くと債権者が困ったことになるので一定の期間が設けられているのです。

921条 3.

これは、相続放棄をした後でも「一定の行為」をしていた場合は、相続放棄してなかったこと(相続したこと)になります。
この「一定の行為」は難しい言葉でいうと「背信行為」といいます。
まあ当たり前の事が書かれています。
相続財産をこっそり隠していたり、こっそり使っていた場合はダメ。
相続財産のリストに遺産を「悪意で」載せなかったらダメ。
と書いています。
「悪意」とは、悪いことをしようとする気持ちでというわけではなく、法律的には「知っていて」という意味になります。知っているのに相続財産リストに遺産を載せなかったら相続放棄はナシになるということです。

後半の「ただし~」以降の意味が分かりにくいと思います。
相続放棄をすると放棄した人は「最初から相続人ではない」ことになります。
ですので、次順位の相続人が相続人となります。
先順位の相続人が相続放棄をして、次順位の相続人が相続放棄せずに相続することにした場合に、先順位の相続人だった人が前述した背信行為などをしていた場合であっても、この場合は相続放棄の効果は覆らないということです。

理由は、次順位の相続人が相続することにして故人に借金があったのなら返済し、遺産があったのならそれを消費した場合に、先順位の相続人だった人が背信行為をしていたからといって相続放棄の効果が無かったことになってしまうと、次順位の相続人のした行為も全て無かったことになってしまいます。
返済した借金も返済行為は無効なので、債権者から返してもらい、消費した遺産も元に戻さなければなりません。
先順位の相続人が悪さ(背信行為)したことで、何も悪いことをしていない人達が迷惑被るので、このような場合は相続放棄の効果は覆らないとしています。

まとめ

  • 遺産を自身のために消費するような処分行為をした場合は相続放棄出来ない。ただし、遺産を維持管理するために必要な行為は問題なし。
  • 相続したことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄しないと放棄できなくなる。
  • 背信行為をした場合は相続行為をしていても相続放棄の効果は無かったことになる。ただし、次順位の相続にが相続した場合はこの限りではない。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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