『相続放棄は3ヶ月以内に!』っていつから3ヶ月以内??

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『相続放棄は3ヶ月以内にしなければ相続放棄することが出来なくなる!!』
ちょっと調べればこのような文言が出てきます。

相続放棄の申立期間の起点

確かに『3ヶ月以内』なのですが、『起点』はいつなのでしょう??

〔1〕被相続人の死亡の時
〔2〕被相続人の死亡を知った時
〔3〕被相続人が死亡し、自分が相続することを知った時

答えは〔3〕です。
非常に重要なことなので注意して下さい。

民法第915条第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

多くの場合、被相続人の死亡を知り、自分が相続人になったと分かるのは被相続人の死亡と同時でしょう。
ですが、被相続人と絶縁状態であったり、海外へ行っていた場合などで被相続人の死亡の時と死亡を知った時にタイムラグが生じることがあります。

また、被相続人の死亡を知っても、自分が相続することを知らないケースもあります。
例えば、被相続人に遺産がまったくないと信じて疑わなかったケースなどです。

被相続人に大借金があった場合に、相続放棄出来るか出来ないかで将来が大きく変わってしまうことだってあります。
死亡の時から3ヶ月経っていても、上記〔3〕の時から3ヶ月以内であれば相続放棄をすることが出来ます。

ただ、〔3〕の場合は裁判所になぜ相続したことを知ったのが遅れたかを説明する必要があります。本当に相続したのを知ったのが遅れたのであれば、嘘偽り無くその旨を記載すればいいです。

法律の条文には、『~の時から○○以内』、『~を知った時から○○以内』という定めが多く出てきます。
これらの『起点』は非常に重要なのでご注意下さい。
相続放棄の申述期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内』です。

申立期間の伸長

相続放棄するか否かの判断が、3ヶ月でつかない時は、申立期間の伸長を求めることが出来ます。
被相続人の遺産も多いが借金も多い場合など、調査に時間がかかってしまい判断が難しいこともありますし、単純にボヤボヤしてしまっていて期限が迫ってしまっていたということもあります。
どれだけ伸長出来るかは裁判所の裁量となりますが、通常はこれだけ時間を与えれば相続放棄するかしないか判断がつくであろうだけの期間となります。

まとめ

  • 相続放棄をする場合は『自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内』にしなければならない。
  • 自己のために相続の開始があったことが、被相続人の死亡から3ヶ月以上経っている場合はその理由を裁判所に説明しなければならない。
  • 相続放棄するかしないかの判断が3ヶ月以内につかない場合や、手続きに時間がかかりそうな場合は相続放棄の申立期間の伸長が出来る。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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