遺産分割協議のやり方と遺産分割協議書の作成方法

※このコラムは動画でも解説しています。


相続が発生したときに、相続人で遺産をどのように分けるかの取り決めをすることを遺産分割協議といいます。
そして、遺産分割協議の内容を書面にまとめたものを遺産分割協議書といいます。
では、遺産分割協議の具体的なやり方や遺産分割協議書の作成はどのようにすればいいのでしょうか。
簡単そうに思われますが、正確に行うには外せないポイントがいくつもあるので注意して下さい。
自分達でやってみて、途中でギブアップしたり、どうしようもなさそうだったり、最初からとても出来なさそうであれば相談して下さい。

遺産分割協議の前にやる事

1.遺言書の有無を確認

相続が発生して、慌てて遺産分割協議をやらなきゃと考える方も多いのですが、遺産分割協議の前にやることがあります。
まず最初に遺言書の有無を確認して下さい。
なぜなら、相続人の間で話しあって遺産の分け方を決める遺産分割協議よりも被相続人が書いた遺言書の効力が優先するからです。
仮に遺産分割協議を終えた後に遺言書が発見された場合は遺言書の内容が優先されますので、せっかくやった遺産分割協議が無効になってしまうのです。
ですので、遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産を分け、遺言書がなければ遺産の分け方について遺産分割協議をするということになるのです。

2.相続人の確定

被相続人の出生~死亡までの戸籍を取寄せます。
これは、相続人が誰であるかを調べるために必要なことです。
例えば、被相続人に離婚歴があって前妻との間に子がいて、その子も相続人になるようなケースではその子も交えて協議しなければ遺産分割協議は無効になります。
また、本当に稀なケースではあるのですが、被相続人がこっそり認知していた隠し子が出てくるケースもあるのです。
遺産分割協議は相続人全員でやらなければ無効なので、もし隠し子を見落として遺産分割協議をしてしまったら、後で一からやり直しになってしまいます。
被相続人が認知しているかどうかは戸籍を確認しないと分かりません。
万が一ということもありますので、必ず戸籍はチェックしましょう。

3.法定相続分の割合に従わないかどうか

全ての遺産を法定相続分どおりに分ける場合は遺産分割協議をする必要はありません。
法定相続分については以下の記事を読んで下さい。
相続人と法定相続分
遺産分割協議とは、相続人が法定相続分以外の分け方で遺産を分けたい場合にする必要があるのです。

4.遺産の調査

遺産分割協議をするにあたって、まずは被相続人の遺産の内容を把握しなければなりません。
遺産の調べ方ですが、以下の記事を参考にして下さい。
相続放棄をする際に遺産や負債を調査する方法を書いた記事ですが、遺産分割協議の前に遺産を調査する場合でも内容は一緒です。
相続放棄を検討するための相続財産の調べ方

遺産分割協議のやり方

遺言書もなく、法定相続分以外の分け方で遺産を分けたい場合は遺産分割協議をします。
遺産の内容が把握出来たら、その遺産を誰がどのように相続するかを相続人全員で話し合います。
ポイントは相続人全員という所です。

相続人全員で話し合いというと誤解される方も多いのですが、遺産分割協議をするにあたって、相続人全員が一堂に会する必要はありません。
相続人全員が内容を把握して、合意出来ているのであれば良いのです。
遠方に住んでいる相続人がいる場合はその人とは電話でやり取りしても一向にかまいません。

各遺産の分け方については、メモを残しましょう。
後で遺産分割協議書を作りますので、そのベースになります。
司法書士に依頼する場合はそのメモがあれば十分です。
メモの内容に沿って適格な遺産分割協議書を作ってくれます。

また、遺産分割協議の際、相続税が発生するような規模の遺産がある場合は税理士に相談した方がいいでしょう。
相続税がかかる、かからないかの判断は以下の記事を参考にして下さい。
相続税がかかる?かからない?
遺産の分け方によって相続税が大きく変わってくることがあります。
例えば、被相続人と同居の親族が自宅建物を相続する場合は小規模宅地の特例といって相続税を大きく減額する特例があります。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議が終わって全員で内容について合意したら、相続人全員は実印印鑑証明書を用意します。
実際、遺産分割協議書に押印する印鑑は実印でなければならないと法律で決まっているわけではないのですが、重要書類ですし、後で「遺産分割協議をした事実はない」などと誰かが言い出しても困ります。
それに、遺産分割協議書を使う手続き、例えば相続登記に使用する際は実印の押印と印鑑証明書を添付しないと法務局で手続きが通りません。
ですので、実質、実印の押印と印鑑証明書の添付は必須であると考えて下さい。

遺産分割協議の際にメモした内容の基づいて遺産分割協議書を作るのですが、まずタイトルとして「遺産分割協議書」と書きます。
その下に、被相続人の情報を書きます。
具体的には、被相続人の氏名、死亡時の住所、死亡時の本籍地、死亡日を書きます。
次に各遺産についてですが、ここが遺産分割協議書のキモの部分になります。
各遺産についてきちんと特定できるように記載します。
不動産であれば、登記簿謄本に記載のとおりに書きます。
預金であれば、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号を間違いないように書きましょう。
また、後でもし別の遺産が出てきた場合に備えて、それについての取り決めをしておきます。
例えば、新たに出てきた遺産については誰々が取得するとか、法定相続分どおりに分けるとかを決めておくのです。

遺産分割協議書が出来たら、協議書の最後に相続人全員で住所と氏名を書きます。
住所と氏名は印鑑証明書に書いてあるとおり正確に書きましょう。
そして実印を鮮明に押印して下さい。
住所や氏名を書き間違えたり、押印をミスしてしまった場合は出来れば新しい協議書を作った方がいいですが、書き間違えたところに訂正印をしたり押印をミスした場合はその横に印影が重ならないように押印しなおせば大丈夫です。

遺産分割協議書への署名押印ですが、これも遺産分割協議を行ったときと同様に相続人全員が一堂に会する必要はありません。
別々に署名押印しても大丈夫です。
その場合に遺産分割協議書の日付はいつにしたらいいのかという質問もよくあるのですが、これは相続人全員で遺産分割協議の合意が出来た日を記入して下さい。
遺産分割協議書というものは、あくまで遺産分割協議を行ったことの証拠の書面です。
遺産分割協議書を作らないと遺産分割協議が成立しないわけではないのです。

最後に、遺産分割協議書の見本を載せておきますので参考にして下さい。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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