相続放棄を検討するための相続財産の調べ方

※このコラムは動画でも解説しています。


相続放棄をする場合に、明らかにマイナスの財産が多い場合を除いて、相続財産を調査する必要があります。
被相続人から知らされている財産以外にも、相続人が把握出来ていない財産もあるかも知れません。
今回は相続放棄を検討するにあたっての「相続財産の調べ方」についてフォーカスします。

まずは「遺品の整理」から

相続財産の調査にあたって、まずは被相続人の遺品を整理しましょう。
遺品の中の保管書類や郵送物から多くの情報が得られるはずです。
権利証は不動産、通帳やキャッシュカードは預貯金、証券会社からの手紙や通知は株式が存在する可能性があります。
また、振込明細の束、通帳を記帳した場合の履歴、振込カードからマイナスの財産の存在を確認することも出来ます。

不動産の確認

存在を把握出来ている不動産は、最寄の法務局で登記簿謄本(正確には登記事項証明書)を取得します。
1通600円で誰でも取得することが出来ます。
登記簿謄本には、所有者が誰であるか等の記載があり、不動産の権利関係を確認することが出来ます。
登記簿謄本を取得するには、土地なら「所在と地番」、建物なら「所在と家屋番号」が分からなければなりません。
権利証にこれらの記載があるので、確認してみて下さい。

把握出来ていない不動産を調べるには、固定資産税の課税明細書や名寄帳を取得して調べましょう。
これらの書類には、固定資産税が課税されている不動産が一覧として記載されています。
私道等で非課税の土地に関しては、本地に隣接している土地の登記簿謄本を取って調べるしかありません。
また、登記簿謄本の「共同担保目録」もよく確認して下さい。
ここに知らない不動産の記載があれば、その不動産に関しても登記簿謄本を取得して、所有者が誰になっているか調べましょう。

預貯金の有無の確認

通帳やキャッシュカードがあれば、その金融機関へ「残高証明書」の請求を掛けましょう。
必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的には次のようなものが必要です(金融機関に行く前に必要書類は最終確認して下さい)。

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 自分が相続人であることがわかる戸籍謄本
  • 手続きをする相続人の印鑑証明書と実印
  • 手続きをする相続人の本人確認書類(運転免許証等)
  • 通帳やキャッシュカード

また、通帳やキャッシュカードが無くても、金融機関からの案内や記念品などがある場合はその金融機関にも口座がある可能性があります。
高齢者の方の場合はゆうちょ銀行に預金していることも多いので、念の為に照会を掛けた方が良いかも知れません。

株式等の有価証券の確認

株式等の有価証券の確認方法は上場株と非上場株で異なります。
まず、上場株については「証券保管振替機構」で確認します。
通称「ほふり」と呼ばれていますが、簡単にいうと証券会社を通して購入した上場株式を保管している会社のことです。
ほふりに開示請求手続きをすれば、被相続人がどこの証券会社に口座を持っていたかを調べることが出来ます。
ほふりの開示請求手続きについては、以下のURLを参照して下さい。
https://www.jasdec.com/system/less/certificate/kaiji/chokusetu/index.html
ほふりの開示請求が完了すれば、被相続人がどこの証券会社に口座を持っていたか分かりますので、今度はその証券会社に口座の内容を確認する旨の照会を掛ける必要があります。

次に非上場株の場合です。
非上場株は、ほふりには登録されていませんので、被相続人が役員をしていた会社や遺品の中に会社の定款や株主名簿があれば、その会社に直接問い合わせるしかありません。
ですので、非上場の株を調べるのは用意なことではありません。

銀行からの借入を調べる

銀行・信用金庫・農協等からの借入を調べるには、「全国銀行個人信用情報センター」に開示請求します。
開示請求手続きについては、以下のURLを参照して下さい。
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
注意点として、全国銀行個人信用情報センターに加盟していない金融機関に関しては照会出来ませんし、債務者死亡の事由によって、金融機関によって情報が削除されることがあり、データとして記録が抹消されている場合は、開示手続きですべての債務が分かるわけではありません。
基本は、遺品を整理した中の書類や通帳を記帳した履歴から把握した金融機関等に直接問い合わせるのが確実です。

銀行以外からの借入を調べる

前述した銀行等以外からの借入、例えば消費者金融等からの借入を調べるには「JICC(株式会社日本信用情報機構)」や「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」の情報開示制度を利用します。
JICCでは、加盟している消費者金融会社や信販会社等から登録された情報を調べることが出来ます。
CICでは、クレジットの残債といったような、加盟しているクレジット会社等から登録された情報を調べることが出来ます。
開示請求手続きについては、以下のURLを参照して下さい。
http://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/ (JICC
http://www.cic.co.jp/mydata/sp/index.html (CIC
こちらも銀行の場合と同様に、加盟していない会社に関しては照会出来ないことや、情報が削除されている場合は、開示手続きですべての債務が分かるわけではないので注意して下さい。

まとめ

相続放棄を検討するにあたって、相続財産を把握するには前述したような方法で調べることが出来ます。
ただ、各開示請求手続きは基本的に即日済むようなことはありませんので、通常は1~2週間は必要です。
相続放棄には期限があるので、これらの手続きを迅速に行わなければなりません。
相続放棄に使用する戸籍等の手配もあるので、全ての手続きを自分でするよりは、任せられる部分は専門家に任せてしまった方が良いかもしれません。
一度ご相談だけでもされることをおすすめします。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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