相続法の改正~遺言制度に関する見直しのまとめ~

2019(平成31)年1月13日に自筆証書遺言の方式が緩和され、2020年7月10日には自筆証書遺言の保管制度が開始されます。
その他、遺言執行者について権限が明文化されたり等の改正もありますが、一般の方に特に影響のある自筆証書遺言の要件緩和と保管制度についてまとめました。

1.自筆証書遺言の方式の緩和

2019(平成31)年1月13日より施行されました。
従来は自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければならなかった所、以下のように要件が緩和されました。

現行民法
  • 遺言書の全文、日付及び氏名を自書して押印が必要
改正民法
  • 自筆証書遺言中の財産目録は、自書でなくてもよい(パソコンによる記載や登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付でOK
  • この場合、遺言者は財産目録の全ページに署名・押印が必要

遺言書の本文と財産目録は一体となっている必要はなく、複数ページに渡る場合でも遺言書本文と各財産目録の契印は必要がありません。
また、遺言書本文の印鑑と財産目録の印鑑は別のものでもかまいません。

個人的には、遺言書を変造しやすくなると思うので、ご依頼いただいた場合は本文と財産目録は一体のものを作成しようと思いますが、これは必須の要件ではありません。

ただ、例えば白地の紙に署名の練習などと言って遺言者に署名させ、後付けで財産目録を署名させた紙に印刷してしまうなど、遺言書変造のリスクがあるので、この自筆証書遺言の方式の緩和は微妙だなと思っています。

でも、一般の方が自分自身で遺言書を作成する場合に財産の特定方法がきちんとなされておらず、せっかく書いた遺言が使えないということは往々にしてありますので、そういった意味では有用なのではないかと思います。

2.自筆証書遺言の保管制度

2020年7月10日に施行されることになっています。
自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所というようです)が保管してくれます。
保管してもらえる法務局の管轄は、遺言者の住所地もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地となっています。

保管の申請は、遺言者本人が出頭して行わなければならず、申請の際に本人確認もされます。
なお、遺言書は満15歳以上であれば書けますので、この制度は15歳以上の未成年者であっても利用できます。
あと、外国語によるい遺言書の保管の可否も問題となりますが、これもきちんと遺言者や相続人及び受遺者等が内容を把握することができているのであれば、保管に問題はないと考えられています。

自筆証書遺言の保管制度の最大の目玉は、この保管制度を利用すると自筆証書遺言の裁判所による検認が不要となることでしょう。
これはかなり嬉しいです!

自筆証書遺言は公正証書遺言と違い、従来は遺言者自身で管理保管するので改変などされる可能性があったので、遺言者死亡後に家庭裁判所による検認手続きをしないと不動産をはじめ金融機関などで遺産相続手続きをする際に使用できないことが面倒でした。

しかし、法務局が保管することによって、遺言内容を変造することはできなくなるので検認も不要となったようです。
検認が不要になったことで、遺言制度の利用促進に繋がるのではないかと思います。

ただ、遺言内容については法務局でチェックしてもらえるわけではありませんので、司法書士等の法律の専門家に相談の上、作成されることをおすすめします。

その他、この保管制度の内容は以下のとおりです。

遺言者による遺言書の閲覧と保管の申請の撤回

遺言者本人は、保管されている遺言書について閲覧を請求することができます。
また、遺言書の保管の申請を撤回することができます)。保管の申請が撤回されると、遺言者に遺言書が返還され、遺言書の情報が消去されます。
なお、遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧を行うことはできません。

遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

相続人、遺言で受遺者等となっている人は、遺言書が法務局に保管されているかどうかを調べることができます。
遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書情報証明書の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
この閲覧請求があったときは、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に法務局から通知されます。

手数料

遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには、手数料を納める必要がありますが具体的な金額は現時点(平成31年1月)では未定です。

 

以上、相続法改正の自筆証書遺言の要件緩和と保管制度についてまとめました。
その他、色々と改正されますので随時アップしていきたいと思います。

 

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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