遺言を残さない人の6つの誤解

※このコラムは動画でも解説しています。


遺言を書くことは義務である」というのが私の持論ですが、それにはいくつかの理由があります。
遺言書を残している方は本当に少数です。
それには、以下のような誤解があるからだと思います。
今回はこれらの誤解を解かせてもらえればと思います。

多くの方が誤解していること

1. 円満な我が家に遺言は必要ない

はたしてそうでしょうか。
現在のご家族が円満なのは、あなたが家族を束ねているからではないでしょうか。
また、将来の状況は誰にも予想することは出来ません。
失業、病気などで相続人の内の誰かがお金を多く必要とすることもあるかもしれません。
また、もし将来あなたの介護が必要になった時に面倒を見てくれた相続人が多くもらいたいと思うかもしれません。

2.遺言を残すほどの財産がない

本人は「たいした財産ではない」と思っていても、相続人には「たいした財産」ということはよくあります。
まったく遺産がないという場合でなければ、不動産などの高額資産がなくても多少の預貯金がある場合では遺言を残す価値はあります。

3.遺言は縁起が悪い

遺言は「死」を連想するので「縁起が悪い」と考えられる方もいます。
ですが、私が業務を通じて知る限りでは「遺言を残して後悔した人は一人もいません」。

4.遺言を残すにはまだ早い

遺言を残すには、心理的な負担があるのでなかなか重い腰が上がらない方も多いです。
ですが、歳を重ねるにつれて、その腰はもっと重くなります。
今日があなたにとって一番若く、心身の状態が良いであろう時です。
また、もし将来認知症や高齢による意思能力の低下がある場合に「遺言能力がない」とその時に書いた遺言は無効になる可能性があります。
心身の状態が良い時が「残し時」です。

5.遺言を残したら財産が使えなくなる

遺言書に書いた財産を売買等で処分出来なくなると思っていたり、遺言書の内容と違うことをすることに後ろめたさを感じる方もいます。
ですが、遺言は遺言者が一人で出来る「単独行為」です。
「契約」は相手がいるので、一人で勝手なことは出来ませんが遺言は違います。
また、遺言は死後に効力が発生するので、生前の行為によって遺言書に書いた内容と抵触するような部分に関しては「無かったこと」になります。

6.遺言の内容が実現されるか不安

遺言は遺言者の死後に効力が発生するので、当然遺言者は遺言の内容が実現されたかを知ることが出来ません。
ですが、遺言書の内容は相続で最優先される事項で、これを無視した手続きは無効になりますし、遺言書を破棄したり隠したりした者は相続人から廃除されます。
それに、遺言書で遺言執行者を信頼できる人にお願いしておけば、その人が内容を実現してくれます。

遺言書を書くと・・・

遺言書を書くと今まであれやこれやと悩んできたことが、目に見える形ではっきりと紙で残りますので気持ちの整理が出来ます。
それに、遺言書を書くために財産を整理したり、家族のことを考えたり、少し法律のことを学んだりして、今までの人生の様々なことを振り返って作り上げますので達成感が得られます。

遺言書は法律で定められたルールに則って書けば、自分一人で法的に有効なものを残すことが出来ます。
ですが、遺言書を書くのはあなたですが、それは相続人のために残してあげるものです。
後々の手続きの為にもきちんと「使えるもの」で残してあげなければなりません。
最近は遺言書の書き方の書籍も書店に多くありますし、インターネットでも情報が拾えます。
書籍が確実ですが、インターネットからの情報の場合でも誰か分からない人が書いている文章は参考になりませんので、司法書士等の法律の専門家のサイトを見てください。

また、自分で書くのが難しい場合は是非相談にいらして下さい。
大事な文書ですので、専門家の関与が確実だと思います。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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