遺言書の作成を当事務所に依頼するメリットとデメリット

将来の相続のことで、色々と悩んだり考えられている方も多いと思います。
残された家族は大丈夫だろうか、今は仲が良いけれど遺産分けの時にはどうなるだろうかなどです。
うちは大した財産もないし、子ども達も遺産のことでもめることなんかないだろうし、遺産の分け方は自分から皆に言って聞かせているから大丈夫、そう思っていませんでしょうか。

確かに今の状態からこの先、何も変わらなければそうなのかも知れません。
でも、ひょっとしたら仲の良い相続人も急に仲違いするかもしれません。
多額の遺産がない場合でも、相続人の内の一人が病気やケガ、何かしらの事情で入用になっていて少ない遺産の中でも出来るだけ多く欲しい場合もあります。
また、同居していた相続人があなたの面倒を見ていた場合には、他の相続人と平等に遺産を分けることに不満を覚えるかもしれません。

このように、将来どうなるかは神様以外に誰も分かりません。
そこで、相続が争続にならないように事前に対策をするのが賢明です。
その方法の一つとして遺言書の作成が考えられます。

遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言に分けられます。

二つの違いについてはこちらを見てください。

 いずれにせよ効力には影響はありませんが、なぜ多くの人が遺言書作成を自分でやらずに専門家に依頼するのでしょうか。
別に自分で作成してはダメで誰かに依頼しなければならない決まりがある訳ではありません。
そこで、今回は当事務所に遺言書作成を依頼した場合ののメリットとデメリットをご説明します。

遺言書作成を当事務所に依頼するメリット

1.無効にならない

遺言は法律で厳格に作成方法が定められていて、その決められた形式ではない場合は法的には全く意味がないただのお手紙となってしまいます。
法的に効力が無いものですので、その後の手続きには当然使えません。
また、形式的に要件を満たしていたような場合でも中身の記載がまずければ色々と問題が出てきます。
ちょっとした文言にも注意が必要です。
例えば相続人Aに不動産を「相続させる」と書くのか、「遺贈する」と書くのかでその意味は大きく異なってきます。
また、相続人Aに不動産を「譲渡する」と書いた場合はどうでしょうか。
このように注意するべき点はいくつもあります。
こういった部分も遺言書作成に慣れた司法書士がリーガルチェックすることが出来ます。

2.絵に描いた餅にならない

1の条件を満たしていてもその内容が後の手続きで使えなければ意味がありません。
遺産の特定方法や記載方法がまずければ手続きとして使えない場合もあります。
遺言書は残された相続人の手間をなるべく軽減してあげるために残す最後の「まごころ」なのです。
ですので、折角書いた遺言書が「絵に描いた餅」にならないようにきちんと実現出来る内容になっていないといけません。
自分自身で遺言書を作った場合に確実に内容を実現できるように書く自信はあるでしょうか?

 3.司法書士に遺言執行者になってもらえる

遺言の内容を実際に実現する(遺言を執行する)人のことを遺言執行者といいます。
実際問題、遺言執行はなかなか大変な仕事です。
相続人全員の代理人として、遺言の効力発生(つまり遺言者の死亡)から遺言執行完了まで法律で定められた義務のもとに遺言の内容の実現に尽力しなければならないのです。
相続人の内の誰かが遺言執行者になることも可能ですが、結局遺言執行を専門家に依頼してしまうケースが多いです。
遺言執行者を親族等にお願いする場合、その人が具体的にどうようなことをして、法律に関してきちんと知識があって、遺言執行をする時間がある人でしょうか?

4. 遺言書の文案作成も頼める

遺言書の作成を依頼する時に、どのような遺産があって、それを誰に相続させたいか等をお聞きします。
また、相続させるつもりの人がもし先に死亡してしまった場合どのようにするか、遺留分を侵害してそうなので遺産の分け方はこのようにしてはどうかなどリスニングをしてこちらで文案を作成します。

5.公証役場との打ち合わせを代行してもらえる

公正証書遺言の場合ですが、通常は公証役場に皆さんが足を運んで、公証人と打ち合わせをします。
一度では済まないので、何度が足を運んだり、資料を用意するように言われます。
公証役場は市区町村に必ず一つあるというわけではありません。
東京であれば比較的多く45箇所ありますが、神奈川では15箇所しかありません。
数が少ないので公証人はかなり忙しいです。
開いている時間も平日の9時~17時でお昼休みが12時~13時です。
時間外だと電話も通じません。
公証役場に遺言書作成を直接依頼した場合だと、確かに内容は間違いの無いものを作成することが出来ますが、遺言者やご家族に寄り添った内容のものを作ってくれることはないでしょう。
いわゆるお役所気質です。
当事務所で遺言書作成をご依頼いただくと、この公証役場とのやり取りを全て代行しますので、皆さんが公証役場に行くのは最後の一回だけです。

 6.証人の手配をしてもらえる

公正証書遺言を作成するには、最低でも証人2名が必要です。
問題は証人は次の人がなれないことです。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

相続人となる人やその配偶者や子どもも証人になれないので、近い関係の親族に証人を頼むことが難しいのです。
だからといって、親族ではない友人に頼むには遺産の内容等も知られてしまうので、よほど信頼できる人でなければ頼むことは出来ないでしょう。

司法書士には守秘義務があります。同じく司法書士事務所で働く事務職員にも同様の義務があります。
当事務所では司法書士本職と事務職員が証人となります。
遺言書の内容は決して口外しませんので安心してご依頼いただけると思います。

 遺言書作成を当事務所に依頼するデメリット

費用が掛かる!!
それだけです。
自筆証書遺言の場合ですと4.9万円~
公正証書遺言の場合ですと証人含めて11.9万円~
となります。
遺産の内容や金額によって金額は増加することもありますが、事前に御見積書をご提示します。
また、実費は含まれておりませんので、このほかに書類取得に要した費用や公正証書遺言の場合は公証役場での公証人への報酬が別途掛かります。

実費に関しては自分でやった場合でも必ず掛かる費用になるので、司法書士の報酬部分だけ余分に掛かることになります。
この金額が高いか安いかで依頼するか依頼しないかの判断をすることになりますが、上記のようにメリットの部分が多いので私としては決して高くない費用だと思います。

まとめ

・遺言書の作成を当事務所に依頼すると多数のメリットがある

・遺言書の作成を当事務所に依頼するデメリットは司法書士の費用がかかるというだけ

・司法書士の費用(報酬部分)は自筆証書遺言で4.9万円~、公正証書遺言で11.9万円~

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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