2024年4月1日施行の相続登記義務化に備える

相続登記に必要な書類を司法書士が解説します。

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2024年4月1日から相続登記を期限内にしなければ10万円以下の過料(罰金のようなもの)の罰則が科される法改正が施行されます。

 

「期限内」とは具体的には以下のとおりです。

  1. 施行日(2024年4月1日)から3年以内
  2. 不動産を相続したことを知った日から3年以内

ちなみに、すでに相続が発生している場合は施行日(2024年4月1日)から上記の期限がスタートすることになりますのでご注意下さい。

法改正前の相続だから自分は関係ないということにはなりません。

 

さて、それでは相続登記に必要な書類はどんなものがあるのでしょうか。

相続登記の必要書類

(1)遺言書がある場合

必要書類 入手先
遺言書 被相続人にて生前に作成
検認調書または検認済証明書(公正証書遺言の場合は不要) 被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所
被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの) 被相続人の本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票 被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場
不動産を相続する人の戸籍謄本 相続する人の本籍地の市区町村役場
不動産を相続する人の住民票 相続する人の住所地の市区町村役場
遺言執行者の選任審判書謄本(遺言書で遺言執行者が選任されている場合は不要) 被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所

(2)遺言書がない場合

1.遺産分割協議をする場合

必要書類 入手先
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印(実印にて)があるもの) 相続人全員にて作成
被相続人出生から死亡までの連続した戸籍 被相続人の本籍地の市区町村役場、ただし本籍地が変更している場合は旧本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票 被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場
相続人全員の戸籍 相続人の本籍地の市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書 相続人の住所地の市区町村役場
不動産を相続する人の住民票 相続する人の住所地の市区町村役場

2.遺産分割協議書をしない場合(相続人が一人または法定相続分どおりに相続する場合)

必要書類 入手先
被相続人出生から死亡までの連続した戸籍 被相続人の本籍地の市区町村役場、ただし本籍地が変更している場合は旧本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票 被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場
相続人全員の戸籍 相続人の本籍地の市区町村役場
不動産を相続する人の住民票 相続する人の住所地の市区町村役場

これらを揃えて相続登記の申請書を作成して管轄法務局へ申請することになります。

自分でやるかプロに依頼するかメリット・デメリット

相続登記ですが自分でやるか、プロである司法書士に依頼するか基本的にはこの二つの選択肢があります。

司法書士に依頼すると手数料(コスト)が発生します。

自分でやれば司法書士に支払う分のコストはかかりません。

費用面も含めたメリットデメリットを表にまとめてみました。

メリット デメリット
自分でやる ・コスト(手数料)がかからない ・手間と時間がかかる
・法律的なリスク
・物件もれなどが起きやすい
・遠方の不動産の対応が困難
プロに頼む ・手間や時間がかからない
・法律的なリスクヘッジ
・物件もれなどが起きにくい
・遠方の不動産でも対応可能
・コスト(手数料)がかかる

表の中で理解しにくい部分を解説します。

法律的なリスクとは?

相続人が複数名いる場合には遺言書が無い限りは遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めることになります。この場合に、今回の相続だけではなく将来の相続(二次相続)まで考えて協議内容を決めないと後々めんどうなことになったりします。

 

例えば、被相続人が父、相続人が母と子(独立して別居)の場合。

自宅不動産を居住中の母の名義にするのは一般的ですが、母が万が一認知症になってしまって、施設へ入ることのなった場合を考えて下さい。

自宅が空家状態になってしまうので防犯防災の面や施設の費用もかかることから売却することにした場合でも名義(所有者)は認知症の母なので簡単に売却することができなくなります。

 

認知症の法律的なリスクヘッジ、将来のこと、場合によっては税金のことも考えて相続手続きの方針を決定しなければならないのですが素人だとこのあたりは不可能に近いです。

こういった分野は専門家の腕の見せ所となるので、コストが発生するのはこういったコンサルティング要素も含んでいると安いものだと感じませんでしょうか。

物件もれとは?

一戸建ての場合には隣地所有者と共有で私道を持っていたりすることがあります。

古いマンションの場合には、規約共用設定されていない共用部分があるとこちらも相続登記が必要になります。

他にも相続人が知らない不動産を実は被相続人が持っていたなど、相続登記を行う場合には不動産調査も欠かせません

このあたりもプロに依頼すれば安心ということになります。

 

以上のように、メリットとデメリットを比較してご自身が得をする方を選択すればいいと思います。

判断が難しい場合は初回のご相談は無料ですので、お電話もしくはお問合せフォームからご連絡下さい。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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