相続登記とは

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相続が発生すると、故人が持っていた財産は全て相続人へ移ります。これを拒むには原則として相続放棄するしかありません。
故人が不動産を持っていた場合は、その不動産の権利が相続人に移ります。
この移った過程を登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載するのが、いわゆる相続による不動産の名義変更のことです。
以下、この手続きのことを『相続登記』というようにします。

相続登記の必要性

はっきり言ってしまうと不動産の相続登記をする『義務』はありません。
全然放置していてもOKです。何の罰もありません。
でも、いずれはする必要のある手続きですので、放置していてメリットはありません。
どんどん手続きが複雑になり、費用も掛かるようになるで早めにやっつけてしまいましょう。
例えば、故人の死亡から5年が経過すると一部の公的な書類が抹消されて取得出来なくなることがあります。相続登記には多くの公的書類を添付するので、その一部が取得出来ない場合はちょっと実務的なテクニックを要する様になります。
別に隠すわけではないのですが、ここに書いても意味不明だと思いますので割愛しますが、手続きが特殊になる分、自分でやるのは大変というかほぼ無理になりますし、頼んだ場合も費用が余分に掛かります。

相続登記のタイミング

相続発生から相続税申告(10ヶ月以内)までにはするようにしましょう。相続税の申告が無い場合は半年程度を目安にします。
相続発生直後は気持ちもそれどころでは無いでしょうし、バタバタするのでやらなくていいです。四十九日くらいに相続人が集まったときに、不動産をどうするのかの話し合いをしてみましょう。

まとめ

  • 相続登記は、相続の発生による不動産を故人から相続人名義に変更することです。
  • 相続登記をする期限はないし、やらなくても罰則はないけど、どんどん複雑になるので早めにやりましょう。
  • タイミングとしては相続発生から6~10ヶ月以内にはやりましょう。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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