Q.被相続人の預金口座から葬儀費用を支払っていいですか?

A.大丈夫ですが、相続人が複数いる場合は後々の争いを避けるためにも事前に話しは通しておきましょう。また、相続税の申告がある場合にも必要となるので領収書はきちんと保管しておきましょう。
葬儀費用となるのは以下のようなものです。

  • お通夜、告別式等にかかった費用
  • 火葬、埋葬、納骨費用
  • お寺や僧侶の方に対してしたお礼の費用

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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