Q.相続が発生すると預金が引き出せなくなると聞いたのですが、本当ですか?

A.金融機関は相続の発生を知ると預貯金口座を凍結します。口座が凍結されるとその口座は振り込みも引き出しも引き落としも記帳さえ一切できなくなります。
文字通り凍結されるのです。
金融機関の預貯金口座凍結前であれば、引き出しすることは可能ですが、相続発生と同時に預金は相続人全員の共有財産となるので、後々の争いを避けるためにも勝手に引き出すのは避けた方が良いでしょう。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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