Q.銀行の預金相続の手続きは、相続人全員でする必要がありますか?

A.遺言や遺産分割協議によって、預金を取得する人が決まっていれば、その人のみで手続きを行えます。法定相続の場合は全員の協力は必要とはなりますが、代表相続人の方が他の相続人の代わりに、銀行での相続手続きを代理することは可能です。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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