Q.3ヶ月以内に相続放棄するか決められない場合はどうすればいいでしょうか?

A.遺産や債務の調査が長引くなどして、相続放棄するかどうかの判断が3ヶ月以内に出来ないような場合は、家庭裁判所に熟慮期間延長の申立てをすることが出来ます。
熟慮期間の延長を認めるかどうかは裁判所の判断によるのですが、きちんとした理由(上記の遺産調査に時間が掛かるなど)があれば、通常は1~3ヶ月程度の延長が認められます。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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