Q.被相続人の家財の一部を処分してしまいました。相続放棄をすることは出来ないのでしょうか。

A.遺産の処分は、「みなし単純承認」となり、相続放棄をすることが出来なくなります。ただし、その処分が建物の維持管理に必要な清掃のためにいわばゴミ同然だったものを廃棄した場合などの理由であればそれは「処分行為」にはなりません。
金銭目的などで売却した場合などは処分行為となり相続放棄は出来なくなります。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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