Q.被相続人の家財の一部を処分してしまいました。相続放棄をすることは出来ないのでしょうか。
A.遺産の処分は、「みなし単純承認」となり、相続放棄をすることが出来なくなります。ただし、その処分が建物の維持管理に必要な清掃のためにいわばゴミ同然だったものを廃棄した場合などの理由であればそれは「処分行為」にはなりません。
金銭目的などで売却した場合などは処分行為となり相続放棄は出来なくなります。
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A.遺産の処分は、「みなし単純承認」となり、相続放棄をすることが出来なくなります。ただし、その処分が建物の維持管理に必要な清掃のためにいわばゴミ同然だったものを廃棄した場合などの理由であればそれは「処分行為」にはなりません。
金銭目的などで売却した場合などは処分行為となり相続放棄は出来なくなります。