被相続人が他人の連帯保証人になっていた場合

亡父が友人の連帯保証人になっていたような場合、亡父にたとえ借金が無くても、連帯保証人として責任を負わなければならないケースがあります。
保証債務は、主債務者が返済をしっかりしていれば健在化しません。
でも、返済が滞ってしまい、主債務者に返済能力が無ければすぐに連帯保証人に請求が来ます。
自分が借りたお金でなくても、連帯保証人は残債務全額の返済義務があります。
これはもう、問答無用です。
主債務者とまったく同じ立場として返さなければなりませんので、なかなか強烈な制度ですよね。

連帯保証人としての立場も相続される

さて、そんな強烈な連帯保証ですが、連帯保証人たる父が死亡し、相続が発生します。
遺産は特になく、父に借金もありません。
何も相続するものはないと安心していたら、ある日突然借金の督促があなたの元へ届きます。
債権者である銀行に聞くと、亡父が友人の連帯保証人となっていて、その友人が債務が払えなくなって自己破産したとのことです。
青天の霹靂とはまさにこのことでしょうが、実際当事務所にもこういったケースで相談に来られた方はいらっしゃいます。
結論として、連帯保証人としての「保証債務は相続される」のです。

相続人が複数いる場合の保証債務

借金の保証債務は相続されます。
相続人が複数いる場合は、法定相続分に従った割合で相続することになります。
例えば、遺産分割協議で相続人のうち、誰か一人が債務をすべて相続すると取り決めていたとしても、これは債権者からしたら関係ありません。
1000万円の保証債務があれば、相続人が二人なら各500万円ずつ請求することが出来ます。

保証債務の相続放棄

上記のとおり、保証債務の相続は相続人の知るところもなく、突然請求されることがあります。
相続放棄は、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に申述しなければなりません。
期限をオーバーすると相続放棄をすることは出来なくなります。
被相続人の死亡を知ってから3ヶ月は経過したものの、被相続人が連帯保証していた債務の請求が来たのは、ずっと後ということもありえます。
こういった場合は、保証債務の請求が来た時、つまり保証債務の存在を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄は可能でしょう。
ただし、この時点で相続財産の処分をしていた場合は相続放棄することは難しくなるでしょう。
また、被相続人の死亡時点で保証債務の存在を知っていた場合、保証債務のみ相続放棄することは出来ません。
相続放棄は、「0」か「100」か、です。

相続人が被相続人の連帯保証人となっていた場合

被相続人に借金があった場合に、相続放棄すれば、借金を承継することはありません。
ただし、この借金の連帯保証人が相続人であった場合は、たとえ、相続放棄をして被相続人の債務を全て相続しなくなったとしても、今度は連帯保証人としての立場でこの借金を返済しなければなりません。
被相続人に遺産はあるけど借金が多いから相続放棄をしようと考えた場合に、安易に相続放棄してしまうと、遺産は何も承継しないわ、連帯保証人として結局借金の返済はしなければならないわで泣きっ面に蜂状態になりますのでご注意下さい。
また、こういった場合でどうしても保証債務を返済できない場合は、相続放棄をすることが出来ないので、任意整理や自己破産を選択することになります。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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