兄弟間で相続について揉めています

Q.兄弟間で相続について揉めています。間に入ってもらうことはできますか?

A.紛争性のある相続に司法書士は介入することはできません。

こういったケースでは弁護士を紹介することになります。
当事者間で話し合いがまとまるようでしたら、手続きの説明や正確確実な書類の作成はお手伝いさせていただけます。
また、相続争いがあっても遺産分割調停の手続きを裁判所に申し立てるサポートはすることができますのでご相談下さい。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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