相続税申告はどうすればいいか?

Q.相続税の申告はどのようにすればいいですか?

A.まず、相続税が掛かるか掛からないかを判断しなければなりません。

遺産の総額が、「3,000万円+法定相続人一人につき600万円」(基礎控除額といいます※平成29年現在)を超えるようであれば相続税の申告をしなければなりません。
ただ、申告してみても相続税額ゼロということもあります。
なぜかと言うと、相続税には色々な控除の適用があって、その控除が適用されたら基礎控除額以下になっているような場合です。
いずれにせよ、上記の基礎控除額を超えるようでしたら、相続税の申告はしなければなりません。
当事務所は司法書士事務所ですので、相続税の申告は出来ませんし、具体的にどのくらいの相続税が発生するかの計算出来ません。
これは、知識だけの問題ではなく、税理士法に違反するため、回答することが出来ないのです。
ですが、不動産の規模や預金の総額で相続税の申告が必要なラインがどうかの判断は出来ますし、その際に業務提携している信頼できる税理士を紹介することも可能です。
相続税の申告が発生するような相続は遺産の規模も大きいので、税金のみの問題だけではなく、遺産分割協議を始め、各遺産の相続手続き事務も複雑化するため、様々な士業が提携して行わなければなりません。
手前味噌ですが、様々な士業の窓口として対応出来ますので皆様にご好評いただいております。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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