自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがいい?

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがいいですか?

A.専門家としては公正証書遺言を強く勧めます。

確かに自筆証書遺言は費用もかかりませんし、簡単に作ることができるのでそういった面ではメリットがあります。
公正証書遺言は、公証役場で手続きする必要がある、費用がかかる、証人を2名以上用意する必要がある、など面倒な部分もあるのですが、公証人が関与するので無効な遺言とならない、公証役場に原本が保管されるので紛失の心配がない、遺言者死亡後に裁判所の検認手続きがない、など遺された人や相続人がかなり安心な制度です。
遺言は遺言者が遺される人を想って書くものだと思います。
遺言書を書くのであれば公正証書遺言を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

無料相談のご予約はこちら

オンライン面談にも対応

042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

無料相談24時間受付

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です。

ページの先頭へ

無料相談のご予約はこちら042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能

無料相談予約フォームオンライン面談にも対応