封筒に入っていた遺言書を開けてしまった

Q.封筒に入っていた遺言書を開けてしまいました。

A.自宅で遺言書が出てきた場合に封筒に入っている場合は勝手に開封してはいけません。

裁判所で相続人の立会の下で開封しないならないからです。
もし、勝手に開けてしまった場合は5万円以下の過料(罰金のようなもの)の制裁がある場合があります。
開けてしまったものはもうしようがないので、その事実を隠そうとしたり、極端な話し遺言書そのものを無かったことにしようとして破棄などしないようにして下さい。
遺言書を隠したり、破棄したりした場合は「相続欠格」として相続権が無くなりますのでご注意を。
また、封筒に入っていた遺言書を開封した場合でも遺言の効力自体には影響はありませんのでその点はご安心下さい。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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