法定相続情報証明制度(仮称)が発表されました

7月5日に法務省が「法定相続情報証明制度(仮称)」を来年度に新設することを発表しました。

今まで、不動産の相続、預貯金の相続、相続税の申告などの手続きを行う場合に、法務局、金融機関、税務署とそれぞれの窓口に被相続人の出生~死亡までの記載のある戸籍を全て提出しなければなりませんでした。
提出する側もさることながら、役所や金融機関でも戸籍の解読の事務手続きは煩雑以外の何者でもなく仕事量は増えるばかりでした。
そんな中、この制度が新設されることになり、関係各所の事務手続きは大幅に簡素化されることになる予定です。

法務局に一度、被相続人の出生~死亡までの戸籍一式を提出することにより「法定相続情報証明書」を交付してもらいます。
その証明書が公的な戸籍一式の代替書面になるので、以降の相続関係手続きは全て戸籍一式を提出することは不要で、受手側もいちいち戸籍を解読する必要が無くなります。

正式に導入されたら改めてお知らせします。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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