平成30年度の相続登記登録免許税の特例

平成30年4月1日から平成33年3月31日の期間で次のような相続登記の登録免許税が免税される措置について法務省より発表がありました。

A(被相続人、現在の登記名義人)→B(Aの相続人、死亡)→相続人C(Bの相続人)
上記のような場合でA→Bについての登録免許税が非課税となります(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

詳細は法務省のHPに記載があるので参考になさって下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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