Q.身体に障害があるので後見制度を利用したいのですが可能ですか?
A.法定後見は、身体の障害では利用することができません。こういった場合では移行型の任意後見(委任契約+任意後見契約)を選択すると現在~将来にわたっての財産管理を信頼できる人に任せることができます。
また、民事信託を利用する方法も考えられます。
A.法定後見は、身体の障害では利用することができません。こういった場合では移行型の任意後見(委任契約+任意後見契約)を選択すると現在~将来にわたっての財産管理を信頼できる人に任せることができます。
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