Q.希望した人以外の人が後見人に選任されたので、やっぱり後見の申立てをなかったことにしたいのですが可能ですか?
A.希望の人以外が後見人となった場合に、そのことだけを理由に後見の申立てを取下げたり、選任された後見人に辞めてもらうことはできません。
自分が希望した人に後見人になってほしい場合は、意思能力がまだはっきりとある前提ですが任意後見制度を利用しましょう。
A.希望の人以外が後見人となった場合に、そのことだけを理由に後見の申立てを取下げたり、選任された後見人に辞めてもらうことはできません。
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