Q.受託者が亡くなったらどうなりますか?
A.1年以内に次の受託者を決める必要があります。1年間とはいえ財産管理をする人がいなくなるのは困るので可能であれば二次受託者を定めておきます。
なお、新たな受託者を選ぶ場合は、委託者と受益者の合意で選任が可能です。
もし委託者がいない場合は、受益者が単独で選任することができます。
A.1年以内に次の受託者を決める必要があります。1年間とはいえ財産管理をする人がいなくなるのは困るので可能であれば二次受託者を定めておきます。
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もし委託者がいない場合は、受益者が単独で選任することができます。
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