Q.民事信託して財産が受託者名義になった場合に受託者に贈与税はかかりますか?
A.受託者の役割は受益者のために信託財産を管理・処分することですので、受託者になったことで、受託者に利益が発生するものではありません。
ですので、受託者に贈与税が課税されるということはありません。
A.受託者の役割は受益者のために信託財産を管理・処分することですので、受託者になったことで、受託者に利益が発生するものではありません。
ですので、受託者に贈与税が課税されるということはありません。
相続手続きエリア No.1 宣言
初回相談無料
お問い合わせ:042-851-7403(9:00~18:00)