民事信託で財産が受託者名義になった場合の贈与税は?

Q.民事信託して財産が受託者名義になった場合に受託者に贈与税はかかりますか?

A.受託者の役割は受益者のために信託財産を管理・処分することですので、受託者になったことで、受託者に利益が発生するものではありません。

ですので、受託者に贈与税が課税されるということはありません。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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