Q.民事信託は遺留分対策になりますか?
A.受益権の引継ぎは「相続」ではなく、既存の受益権が「消滅」し、新たな受益権を「取得」するとされているため、遺留分減殺請求の対象ではないという考え方もありますが、明確な答えは出ていません。
遺留分の対策はしておいた方が無難だと考えられます。
A.受益権の引継ぎは「相続」ではなく、既存の受益権が「消滅」し、新たな受益権を「取得」するとされているため、遺留分減殺請求の対象ではないという考え方もありますが、明確な答えは出ていません。
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