Q.民事信託は相続税対策になりますか?
A.信託してもしなくても課税は変わらずにされます。相続税もかかるので相続税対策は別途必要になります。
ただし、信託財産が不動産の場合、相続発生後の受益者変更登記の登録免許税は、不動産一つについて1,000円で済みます。
A.信託してもしなくても課税は変わらずにされます。相続税もかかるので相続税対策は別途必要になります。
ただし、信託財産が不動産の場合、相続発生後の受益者変更登記の登録免許税は、不動産一つについて1,000円で済みます。
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